花粉を飛散させる大量のスギは国策として人の手によって植えられてきた。環境基本法では「事業活動その他の人の活動に伴って生ずる」健康被害を公害と定義する。林業というまさに事業活動のために人がスギを植林してきたのであれば、花粉症も「公害」にあたるのではないか。 公害防止を任務としている環境省にこの疑問をぶつけてみた。大気汚染物質を規制する大気環境課は、 「うちは花粉の飛散状況をモニタリングしているだけなので、環境安全課できいてほしい」 と、とりつく島もない。その環境安全課からは電話では問い合わせを受け付けられないのでファックスで質問事項を書面にして送ってほしいと頼まれた。 「たらい回しにしてますがナニカ?」 回答を待つこと3日。環境安全課から電話があった。 「省内の意見を集約できず回答できない。頂いた質問については大気環境課で答えることになったのでそっちで聞いてほしい」 3日も待たされた挙げ句の