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前田朗に関するunyounyoのブックマーク (16)

  • 侵略の定義について(1)

    安倍晋三首相の「侵略の定義はない。どちらから見るかで違う」という、日の侵略を否定するための発言が世界を駆け巡った。欧米メディアだけではなく、アメリカ政府も反発する姿勢を示した途端、安倍首相は「日が侵略していないとは一言も言っていない」と弁解をして、見事に膝を屈した。だったら最初からバカなことを言わなければいいのだが、内心では「侵略ではなかった」と叫んでいるのだろう。「村山談話を継承する」と言わざるをえなくなったが、それでも「21世紀の新しい談話を」と追加するのを忘れないのは、何が何でも村山談話を葬り去りたいということだろう。それはともかく、「侵略の定義」については、安倍首相の嘘をきちんと確認しておく必要がある。マスメディアでは、安倍発言ばかりがクローズアップされた。まともな国際法学者は、安倍首相のあまりの無知に呆れて、ほとんどコメントしない。まともな学者が沈黙するのも当然で、国連総会の

  • [CML 022415] 「森美術館問題を考える討論集会――問われる表現の自由と責任」

    maeda at zokei.ac.jp maeda at zokei.ac.jp 2013年 1月 31日 (木) 17:59:18 JST 前の記事 [CML 022414] 2・11反「紀元節」行動の案内。 次の記事 [CML 022415] Fw: 【明日12時】緊急院内集会「生活保護引き下げは何をもたらすのか」中継あり 記事の並び順: [ 日付 ] [ スレッド ] [ 件名 ] [ 著者 ] 前田 朗です。 1月31日 「森美術館問題を考える討論集会――問われる表現の自由と責任」 『東京新聞』1月31日の特報部記事でも取り上げられていますが、現在、六 木の森美術館で開催されている「会田誠展 天才でごめんなさい」において、美 少女ポルノ「作品」が展示されています。 美少女の陰部を描いたものや、人間の大きさのゴキブリが裸の美少女に覆いかぶ さってセックスをしているものや、はては四

  • 体罰は拷問等に当たる

    桜宮高校の体罰問題を契機に体罰論議が行われている。体罰は必要悪であるかのように述べる政治家や評論家も少なくない。 **** * * 2009年の国連人権理事会拷問問題特別報告者マンフレッド・ノヴァクの報告書は、死刑がテーマだが、その中で、欧州人権裁判所が、マン島における体罰(ムチ打ち)を欧州人権条約第3条の「品位を傷つける刑罰」に当たると解釈したことが紹介している。 **** * * ノヴァク報告書を紹介した文章を下記に貼り付ける。 **** * * 拷問等禁止条約も「拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱又は刑罰」を禁止している(1条、16条)。 ************************************** ****** * 国連人権理事会拷問問題特別報告書 ***** * 『救援』2009年5月号 ***** * 年三月に開催された国連人権理事会第一〇会

  • 「日本におけるヘイトスピーチ 私たちはどう立ち向かうか」集会アピール

    「日におけるヘイトスピーチ 私たちはどう立ち向かうか」集会アピール 世界各地においてヘイトスピーチ(憎悪発言)の問題はより顕著になり、重大な人権侵害をもたらし ています。日ではこの問題についての理解はまだ不充分ですが、マイノリティを対象にした暴力的なヘイトスピーチや差別発言の事件は頻繁に起きており、適切な対応や行動が求められています。 そのため、私たちは、2012 年11 月20 日東京において、そして11 月24 日大阪において、「日に おけるヘイトスピーチ 私たちはどう立ち向かうか」と題する集会をもち、マイノリティに対するヘイ トスピーチによる差別事件について報告を受けました。 在日コリアンに対するヘイトスピーチでは、たとえば、2009 年12 月4 日に「在特会」による京都朝 鮮第一初級学校襲撃事件が起きました。この事件は刑事裁判により有罪が確定しましたが、判決理由には人種主義

  • オカルト・ノンフィクション

    今日の授業で部落差別問題を取り上げた。当然、素材の一つは『週刊朝日』の橋下徹・大阪市長に関する記事だ。12日に発表された朝日新聞「報道と人権委員会」見解も資料として配布した。 文章であれ絵画であれ、表現行為に携わる人間がいかなる表現を行うのか。他人を傷つけ、貶めたり、偏見や差別を助長する表現ではなく、自らの偏見を問い直すような表現こそ意義がある。とはいえ、差別表現が問題になったからと言って、臭いものに蓋では困る。社会の中の差別に向き合って、自らを問い続けることを強調した。

  • 差別表現の自由はあるか(4)

    前回は、差別表現を処罰する立法を提案した内野正幸『差別的表現』(明石書店、一九九〇年)と、これに対する批判を瞥見して、一九九〇年代における議論状況を確認した。 一九八〇年代から九〇年代にかけて、差別表現の処罰立法は憲法の表現の自由に反する等の議論が盛んになされ、今日の憲法学における通説が形成されていったと見られる。しかし、当時の議論状況を見ると、判例においてこの問題が問われていたわけではないことや、憲法学において処罰立法を提案したのは旧内野説だけといって良い状況であったことから、議論は具体的な内実を持ったものとはなりえなかったように思われる。 そのため、第一に、議論は現実に向き合うことなく、観念だけを取り上げる水準になっていたように思われる。差別表現には被害がないかの如く断定する暴論が堂々と第一人者によって語られたことに特徴的である。第二に、議論はアメリカ憲法判例の理解と、日への導入に収

  • 差別表現の自由はあるか(2)

    前回は、「差別表現」と「表現の自由」の関連を問うために、まず、この問題が国際人権法においてどのように規定されているかを確認し、次に、日政府が国際人権法のフィールドでどのように主張し、これに対して、国際人権機関からどのような勧告を受けてきたかを確認した。 日政府は、(一)日には深刻な人種差別がないと主張して、人種差別禁止法の制定を拒否するとともに、(二)特にヘイト・クライム法については、憲法第二一条の表現の自由に抵触するのでヘイト・クライム法は制定できない、(三)憲法第三一条の要請である犯罪成立要件の明確性の原則にも違反するのでヘイト・クライム法は制定できない、と主張してきた。 これに対して、人種差別撤廃NGOネットワークに結集した人権NGOやマイノリティ団体は、(一)日には多くの人種差別があり、人種差別禁止法が必要である、(二)ヘイト・クライムは表現の自由には含まれず、人種差別撤廃

  • 差別表現の自由はあるか(1)

    連載でこれまで、人種差別表現とヘイト・クライム規制の必要性について繰り返し言及してきた。ヘイト・クライム法や人種差別禁止法の必要性など、さまざまな形で論じてきたが、差別表現の禁止の法理について正面からの検討をしてこなかった。今回から、日における差別表現の禁止について格的な検討を加えたい。 ここでの最大の関心は「差別表現を刑罰法規でもって禁止することは許されないのか」である。というのも、日政府は長年にわたって、人種差別表現を処罰することは憲法違反であり、そのような立法は不可能であると繰り返してきた。 日政府だけではなく、憲法学や刑法学においても同様の見解が唱えられてきた。それは「通説」と言ってもよいであろう。第一に、差別表現は憲法第二一条の「表現の自由」の保障の範囲内にあり、それゆえ差別表現が表現にとどまる限りは、刑罰法規をもって規制することは憲法第二一条に抵触する、とされてきた。

  • 「強制連行とは何か? 誘拐罪判決に学ぶ」学習会報告

    10月26日、東京・水道橋のスペースたんぽぽにおいて、平和力フォーラム主催「強制連行とは何か? 誘拐罪判決に学ぶ」学習会を開催した。参加者35名。 「慰安婦」問題では「強制連行」の有無が議論されてきたが、自分勝手な定義を振り回してごまかす議論(安倍晋三が典型)が多い。この学習会では、「強制連行」という言葉の解釈をめぐる議論をするのではなく、「慰安婦」連行が当時の刑法に規定された誘拐罪に当たり、まぎれもない犯罪であり、それゆえ強制連行であったことを明らかにした。 西野瑠美子報告「『慰安婦』徴集の強制性を検討する」――各国の被害女性たちの証言をもとに、改めて連行形態を検証した。韓国の被害女性たち52人についてみると、45人(87%)が未成年であった。当時の刑法で未成年者誘拐罪が成立する。国外に連れ出されたのが48日(92%)である。当時の刑法で国外移送目的誘拐罪と国外移送罪が成立する。誘拐の具

    「強制連行とは何か? 誘拐罪判決に学ぶ」学習会報告
  • レイシズム研究に学ぶ(2)

    鵜飼哲・酒井直樹・テッサ・モーリス=スズキ・李孝徳『レイシズム・スタディーズ序説』(以文社、2012年) 今日のBGMはVivaldiのGloria。2010年にローザンヌ(スイス)のカテドラルで演奏されたもので、指揮はジャンルイ・ドス・ガリ、ソプラノはブランダン・シャルル、メゾゾプラノはアネット・ランジェ、アルトはカリン・リヒター。コーラスとオーケストラはローザンヌ・カテドラルの音楽隊。今夏、カテドラルでCDを購入した。 さて、テッサ・モーリス=スズキ「グローバル化されるレイシズム」は、2010年2月に願寺札幌別院で行われた「東アジアの平和のための共同ワークショップ」での講演記録である。続く、テッサ・モーリス=スズキ「移民/先住民の世界史――イギリス、オーストラリアを中心に」は、李孝徳によるインタヴュー記録である。 グローバル化されたレイシズムにかかわる3事例として、第1にオランダの極

  • 在特会・差別街宣に賠償命令

    六月二五日、奈良地裁は、水平社博物館に対して異常な差別街宣を行った被告・在特会元副会長Kに対して、名誉毀損の成立を認め、一五〇万円の損害賠償を命じる判決を言い渡した。判決は次のように判断した。 「前記第2の2(4)で判示したとおり、被告は、原告が開設する水平社博物館前の道路上において、ハンドマイクを使用して、『穢多』及び『非人』などの文言を含む演説をし、上記演説の状況を自己の動画サイトに投稿し、広く市民が視聴できる状態においている。そして、上記文言が不当な差別用語であることは公知の事実であり、原告の設立目的及び活動状況、被告の言動の時期及び場所等に鑑みれば、被告の上記言動が原告に対する名誉毀損に当たると認めるのが相当である。」 『なぜここでこうやってマイクを持って叫んでいるかといいますと、この目の前にある穢多博物館ですか、非人博物館ですか、水平社博物館ですか、なんかねえ、よく分からんこの博

  • 恣意的処刑特別報告書

    年六月に国連欧州部(ジュネーヴ)で開催された国連人権理事会第一一会期に提出されたフィリップ・アルストン「恣意的処刑特別報告者」の報告書(報告書番号A/HRC/11/2)は、人権活動家・協力者への報復問題や、現代の魔女狩りを取り上げている。恣意的処刑特別報告者は、正式には「法律外、即決または恣意的処刑に関する特別報告者」といい、国連人権委員会から人権理事会に継承された(二〇〇七年の同報告書について、前田朗「国連人権理事会の恣意的処刑報告書」『救援』四五七号、二〇〇七年五月)。 アルストン特別報告者は、二〇〇八年四月から二〇〇九年三月にかけて、世界各国の関連情報を収集して報告書を作成した。四二カ国から一三〇件の情報が寄せられた。そのうち五四件は死刑に関するもので、施設収容中の死亡が二一、少数者の死刑が二〇、過剰な実力行使による死亡が一八、不処罰が一一、襲撃・殺害が二三、武力紛争に関するもの

  • 人種差別撤廃委員会と日本(二)

    人種差別撤廃条約に基づく人種差別撤廃委員会は、二月二四日・二五日に日政府報告書の審査を行ない、三月一六日に最終所見(勧告)を公表した。 「13.日政府による説明には留意するが、委員会は、条約第四条(a)(b)の留保に関心を有する。委員会は、朝鮮学校に通う子どもなどの集団に対するあからさまな、粗野な言動の事件が続いていることや、特に部落民に対してインターネットを通じて有害な人種主義的表現・攻撃にも関心を有する。/委員会は、人種的優越性や憎悪に基づく思想の流布を禁止することは、意見・表現の自由と合致するという委員会の見解を強調する。そしてこの点で、日政府に条約第四条(a)(b)の留保を維持する必要について検討し、留保の範囲を限定し、むしろ留保を撤回するよう促す。委員会は、表現の自由の行使は、特別な任務と責任、とりわけ人種主義思想を流布させない義務に対応するものであることを想起し、日政府

  • 差別集団・在特会に有罪判決

    雑誌『統一評論』550号(2011年) ヒューマン・ライツ再入門32 京都朝鮮第一初級学校襲撃事件を惹き起こした「在日特権を許さない市民の会(在特会)」に有罪判決が出た。暴力による学校授業に対する妨害を威力業務妨害罪、差別的暴言を侮辱罪と認定し、執行猶予付きとはいえ懲役刑を言い渡すなど、明快な判決が出たといえる。 もっとも、起訴から判決に至るまで、件をヘイト・クライム(憎悪犯罪)として論定することはできていない。ヘイト・クライム法がないため、刑法の威力業務妨害罪等を活用することになった。そのこと自体に異論があるわけではないが、威力業務妨害罪で有罪としたのだからそれで足りると考えるべきではない。やはり、ヘイト・クライム法が必要である。以下、検討したい。 京都朝鮮学校襲撃事件 四月二一日、京都地方裁判所は、在特会や「主権回復を目指す会」の構成員が京都朝鮮第一初級学校等に対して行った差別(暴言

  • 「慰安婦」問題の国際的動向

    『救援』496号(2010年8月) * 「慰安婦」問題の国際的動向 * いまさら驚くことではないが、日軍「慰安婦」問題をめぐる日メディアの対応は異様である。国際ニュースを遮断し、国内に知らせないことを目的としているようだ。六月一八日、アムネスティ・インターナショナルは「日――ILO、日軍性奴隷制のサバイバーのための正義の実現を追求せず」という国際ニュースを発したが、マスメディアは無視した。一つのNGOのニュースを取り上げなくても仕方がないというのは理由にならない。アムネスティ・インターナショナルはもっとも著名で信頼されている国際NGOであり、他の問題では日メディアも重要視してきた。六月一一日、子どもの権利条約に基づいて設置された子どもの権利委員会が、日政府報告書の審査結果として、歴史教科書の記述が不十分であるという勧告を出したが、これもマスメディアはほとんど報じていない(前田「

  • 迷走する排外主義--人種差別禁止法が必要な理由

    「IMADR-JC通信」166号(2011年6月) * 迷走する排外主義 ――人種差別禁止法が必要な理由 * ナショナリズムとポピュリズムの野合 ナショナリズムと排外主義がこの国と社会を覆い始めたのはいつの頃だろう。予兆はずっと以前からあったのだが、1990年代の「従軍慰安婦」論争や「歴史教科書」論争が一つの転機だったのは間違いないだろう。戦争犯罪の歴史的事実を否定し、「国家の誇り」を殊更に強調する風潮が、政治家や評論家の支持を得て蔓延し、ボディブローの効き目のように日社会を劣化させ始めた。真っ先に失われたのは、平等や連帯の思想と実践である。代わりに不寛容と排除の思想が浸透してきた。 21世紀に入ると「9.11」を口実に開始されたアフガニスタン戦争とイラク戦争、そしてイスラエルによるレバノン戦争やガザ攻撃といった具合に「テロリズムとの戦い」と称しながら、圧倒的な軍事力で非武装の市民を殺戮

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