難病の筋萎縮性側索硬化症(ALS)の男性(75)が、和歌山市が訪問介護を1日12時間しか認めないのは不当として24時間介護を求めた訴訟で和歌山地裁(高橋善久裁判長)は25日、1日21時間以上の介護を市に命じる判決を言い渡しました。 ALSは全身の筋肉が衰え、進行すると呼吸する筋肉も動かなくなり人工呼吸器を使用するなど24時間介護が必要な難病です。原告は人工呼吸器を着け自宅で生活しています。 同訴訟では昨年9月、1日20時間の「仮の義務づけ」(取り返しがつかない損害を避ける判決確定までの救済措置)決定が出されていました。 裁判後の報告会で原告弁護団の長岡健太郎弁護士は「24時間の義務づけまでは認められず残念だが、24時間の可能性を認める判決。命の危機にあるALS患者に少なくとも21時間の支給決定をせよと義務づけた」と判決を評価。原告の妻(74)は「今日帰って、お父さんに“時間が増えたよ”と話