定年退職後の「再任用」で3年目の更新を拒否された元東京都立高校教員が損害賠償を求めた「杉浦再任用更新拒否裁判」で、東京地裁(古久保正人裁判長)は6日、被告東京都に対して、逸失利益と慰謝料の合計70万円の賠償を命じる判決を出しました。 判決では、再任用合否にあたっての手続き上の問題を指摘。「推薦書」「面接評定票」の事実認識や評価は「著しく合理性、社会的相当性を欠く判断」などとし、「都教委には、裁量権の逸脱、乱用があり、本件再任用不合格は、国賠法上違法」としました。 原告の杉浦孝雄さん(64)と原告訴訟代理人弁護士の牛久保秀樹氏らが記者会見。その後、「杉浦先生の裁判を支援する会」が主催し、東京都内で報告集会を開きました。 牛久保氏は「職員会議での発言は、現場の教員として正当と認定し、校長の権限や学校運営を阻害したものといえないとしている。生徒との信頼関係を築いていた高校で勤務できなくなった精神