http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20100105AT1G0401Z04012010.html 日本政府と欧州連合(EU)がこのほど署名した刑事共助協定(条約)に「共助を要請した国で死刑の可能性がある犯罪については捜査協力を拒否できる」との規定が盛り込まれていることが4日、分かった。死刑制度がないEU側が要求したもので、実質的にEU側だけが拒否権を持つことになる。殺人事件の容疑者がEU側に逃げた場合など、国境を越えた重大犯罪の捜査に影響が出る可能性も否定できず、論議を呼びそうだ。 EU加盟27カ国はいずれも死刑制度がなく「死刑制度は廃止すべきで、死刑の可能性がある事件の捜査に協力できない」という趣旨の意向を示したという。 この問題については、以前も本ブログで書いた気がするのですが、刑事司法制度や刑罰制度というものは、元々、各国の歴史や伝統の中で形成され