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民法に関するo-kojo2のブックマーク (6)

  • 日本学術会議が民法改正を提言 NHKニュース

    研究者の代表で作る日学術会議は、男女共同参画社会を実現するためには民法を改正して夫婦別姓を選択できる制度の導入などを早急に行うべきだとする提言をまとめました。 この提言は日学術会議の法律や社会学の研究者などによる4つのグループが合同でまとめました。 提言では「働く女性や単身世帯が増えるなど社会環境は大きく変わっているのに法制度の改革は進まず男女格差は拡大している。男女共同参画社会を作るには差別的な規定が残る民法改正を緊急に行うべきだ」としています。 そのうえで、結婚できる年齢が男性が18歳、女性が16歳と異なっているのを平等にすること、離婚後、女性だけが半年間再婚できないとしている規定を見直すこと、そして夫婦別姓を選択できる制度の導入を早急に実現すべきだと提言しています。 社会のさまざまな分野における男女格差を計る国際的な指標では、日は135か国中105位で、政府の成長戦略にも女性の

  • 出生届見直し戸籍法改正も検討 NHKニュース

    両親が結婚しているかどうかで子どもの遺産相続に差を設けた民法の規定について、最高裁判所が「憲法に違反する」という判断を示したことに関連して、法務省は、出生届に結婚した夫婦の子である「嫡出子」かどうかを記すよう義務づけている戸籍法の規定を削除する方向で検討に入りました。 最高裁判所大法廷は4日、結婚していない両親の子ども、いわゆる「婚外子」が、結婚している両親の子どもの半分しか遺産を相続できない民法の規定について、「憲法に違反する」という初めての判断を示したことから、政府は民法の改正を急ぐことにしています。ただ、「婚外子」を区別する制度はほかにもあり、このうち出生届は、生まれた子どもが、結婚した夫婦の子である「嫡出子」かそうでないかを記載することが義務づけられているため、見直しを求める声が上がっています。 法務省は、「嫡出子と婚外子の相続格差を撤廃する以上、出生届の記載も不用になる」として、

  • ついになくなるか婚外子差別 - 日本経済新聞

    古くから日の法律に残る差別がついになくなる。そう期待していいだろう。「婚外子(非嫡出子)の相続分は嫡出子の2分の1とする」という民法900条の規定が法の下の平等を定めた憲法に違反するかどうか、最高裁が大法廷で審理することになった。15人の裁判官全員が審理に加わる大法廷は、最高裁が一度出した結論を再検討する必要があるときに開かれる。大法廷は1995年に民法のこの規定を「合憲」とする判断を示した

    ついになくなるか婚外子差別 - 日本経済新聞
  • 東京新聞:選択的夫婦別姓・婚外子差別の撤廃…「民法改正」案 進展ないまま16年:暮らし(TOKYO Web)

    与野党内の異論で、十六年間もたなざらしの審議会提言がある。法制審議会(法制審)による「選択的夫婦別姓制度の導入」と「婚外子の相続差別を廃止」の民法改正案要綱。改正を促す国連人権機関への報告期限が十一月四日に迫るが、政府には報告する中身がない状態だ。 (三浦耕喜) 神奈川県の元高校教員、宮脇隆志さん(61)=東京都多摩市=は、男性の立場で夫婦別姓を求めている。教員生活三十七年。夫婦の話し合いで子どもをの姓とするために戸籍上はの姓となったが、教師としては「宮脇」を名乗ってきた。「渋るおやじにも『そのうち、法律的にも夫婦別姓になって戻すから』と言いました」 ところが、いつまでたっても変わらない。その間、県教育委員会は人事異動を戸籍名で発表するため、自分の異動が分からない教え子も多かった。「せめて退職時は宮脇で」との要望も受け入れられず、今年四月、精神的苦痛を負ったとして県教委を訴えた。

    o-kojo2
    o-kojo2 2012/10/31
    民主党は野党時代に議員立法として改正案を提出。廃案となったが、二〇〇九年の政権交代後は政府の提出予定法案としていた。だが同党内にも異論があり、政府案、議員立法とも法案が一度も提出されていない。
  • asahi.com(朝日新聞社):婚外子の相続差別は違憲 大阪高裁決定「家族観が変化」 - 社会

    印刷  結婚していない男女の子(婚外子=非嫡出〈ひちゃくしゅつ〉子)の相続分を、結婚している夫婦間の子(嫡出子)の半分とする民法の規定をめぐり、大阪高裁が「法の下の平等」などを定めた憲法に違反するとして、婚外子に同等の相続を認める決定をしていたことがわかった。  最高裁は1995年、婚外子をめぐる相続差別規定を「合憲」と判断。弁護団は「高裁でこの規定をめぐる違憲判断が出たのは95年以降、初めて」としている。  決定は8月24日付。嫡出子ら相手側は特別抗告せず確定している。  違憲判断が出たのは、08年末に亡くなった大阪府の男性の遺産分割をめぐる裁判。婚外子1人と嫡出子3人の配分が争点となった。大阪家裁は民法の規定を合憲として相続分を決定、婚外子側が抗告していた。  決定理由で赤西芳文裁判長は、95年の最高裁決定以後、家族生活や親子関係の実態は変化し、国民の意識も多様化していると指摘した。さ

    o-kojo2
    o-kojo2 2011/10/04
    子どもは親を選べないからね
  • 夫婦別姓:「同姓強制は憲法違反」国家賠償求め提訴へ - 毎日jp(毎日新聞)

    夫婦別姓を望む男女5人が「結婚に際し夫とのどちらかが改姓しなければならない民法の規定は、個人の尊重を定めた憲法13条や、両性の平等を定めた24条などに違反する」として、1人当たり100万円の国家賠償を求め、近く東京地裁に提訴することを決めた。訴訟関係者が6日、明らかにした。 原告側弁護団によると提訴は2月の予定で、民法の夫婦同姓規定(750条)をめぐる違憲訴訟は初。夫婦が希望すれば結婚後もそれぞれの姓を名乗れる「選択的夫婦別姓制度」の導入論議に一石を投じそうだ。 原告は富山市の元高校教諭、塚協子さん(75)のほか、東京都のフリーライター、加山恵美さん(39)と会社員、渡辺二夫さん(43)夫、京都府と東京都の女性。 憲法24条は「夫婦は同等の権利を有する」と定めているのに、改姓で一方だけが不利益を被っていると主張している。 1960年結婚の塚さんは、戸籍上は夫の姓だが旧姓の塚を通称

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