超短期決戦となる今回の衆院選(27日公示、2月8日投開票)は、衆院解散の4日後に公示という過密日程のために、本来なら同時に行われるはずの最高裁裁判官の国民審査の期日前投票の開始日が後ろにずれる。衆院選は公示翌日に期日前投票が始まるが、国民審査は2月1日から。今月中に期日前投票をした場合は国民審査の投票ができず、もう一度投票所に足を運ぶ必要が生じるため注意が必要だ。 公選法は衆院選の期日前投票を「公示の翌日から」と規定。一方、最高裁判所裁判官国民審査法は国民審査について、衆院選の期日前投票と「同時に行う」とするが、公示が解散翌日から4日以内の場合は「投票日の7日前から」と定める。そのため、1月28日から31日は衆院選の期日前投票しかできない。