初っ端から間違ってるので初っ端だけ指摘しとくけど、リンク先にも あくまでも、元のデザインに著作権が認められる場合に限り、著作権法上の問題が生じることになります。 とあるとおり、著作権の問題が生じるのはあくまでも「元のデザインに著作権が認められる場合に限」られる。 そして、服飾デザインは基本的に著作権が認められない。なので法的保護が欲しければわざわざ登録料を払って意匠法に基づく意匠登録をするし、世の中にはデザインがコピーされた服が山ほど流通しているわけだ。 ここで「基本的に」と書いたのはごく稀に例外があるからで、たとえば小林幸子の紅白衣装ならもしかすると著作物性が認められるかもしれないが、マツケンサンバの上様の衣装はまず無理で、ドンキでマツケンサンバ衣装は買えるけど小林幸子衣装を買えないのはこんなところにも理由があるわけだ。 とかくインターネットで著作権について「勉強」した人は、法解釈の前提