盗聴拡大と密告型「司法取引」を盛り込んだ刑事訴訟法等の改定案が、衆院法務委員会で審議入りしました。一部報道が「可視化義務づけ法案」と呼ぶ同法案ですが、条文を読んでみると、可視化の“義務づけ”どころか、抜け穴だらけで骨抜き。さらに、警察の盗聴も野放しにするものとなっており、捜査機関のお手盛りぶりが浮き彫りになっています。(矢野昌弘) 同法案では取り調べの様子が録画・録音されるのは、裁判員裁判の対象事件や検察が独自に捜査する事件だけで、全事件のわずか2%でしかありません。 例外だらけ その2%すら、捜査機関の思惑で、録画したりしなかったりができる内容です。 刑事訴訟法の改定案(301条の2)では、録画しなくてもよい“例外”を設けています。 一つ目は、取り調べを録画すると、被疑者が“十分な”供述をしないと、警察・検察の取調官が判断した場合です。 何をもって“十分な”供述をしないと見なすのか、判断