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最高裁に関するunyounyoのブックマーク (22)

  • 子供が蹴ったボールで事故、親の賠償責任認めず 最高裁:朝日新聞デジタル

    小学校の校庭から蹴り出されたサッカーボールが原因で交通事故が起きた。ボールを蹴った小学生(当時)の両親に賠償責任はあるのか――。そうした点が争われた裁判の判決が9日、最高裁であり、第一小法廷(山浦善樹裁判長)は「日常的な行為のなかで起きた、予想できない事故については賠償責任はない」との初の判断を示した。 両親に賠償を命じた二審の判決を破棄し、遺族側の請求を退けた。 民法は、子どもが事故を起こした場合、親などが監督責任を怠っていれば代わりに賠償責任を負うと定めている。これまでの類似の訴訟では、被害者を救済する観点から、ほぼ無条件に親の監督責任が認められてきた。今回の最高裁の判断は、親の責任を限定するもので、同様の争いに今後影響を与える。 事故は2004年に愛媛県今治市の小学校脇の道路で起きた。バイクに乗った80代の男性がボールをよけようとして転倒し、足を骨折。認知症の症状が出て、約1年半後に

    子供が蹴ったボールで事故、親の賠償責任認めず 最高裁:朝日新聞デジタル
  • 子どもの過失どこまで親に責任か 最高裁で審理 NHKニュース

    小学生が校庭で蹴ったサッカーボールが道路に飛び出し、よけようとしたバイクの男性が転倒して負傷。 こうした子どもの過失で親に責任を負わせるべきかについて、最高裁判所で審理が行われ、多額の損害賠償を親に命じた2審の判断が見直される見通しになりました。 男性は事故のけがなどが原因で1年半後に亡くなり、遺族が裁判を起こして児童とその両親に損害賠償を求めていました。 2審は賠償する責任能力がない子どもの過失は、監督義務者の親が代わりに責任を負うとする民法の規定に基づいて、両親に1100万円の賠償を命じました。 19日、最高裁判所で弁論が開かれ、遺族側は「6年生であればボールが道路に飛び出す危険性を認識できたはずなのに、両親の教育が不十分だったため事故が起きた」と主張しました。 これに対し、両親側は「一般家庭並みの教育やしつけはしていた。 親として必要な監督義務は果たしており、責任を免除されるべきだ」

  • 裁判員の死刑判決破棄2件、無期確定へ 最高裁が支持:朝日新聞デジタル

    裁判員裁判による死刑判決を破棄し、無期懲役とした2件の高裁判決について、最高裁第二小法廷(千葉勝美裁判長)は、高裁の判断を支持する結論を出した。「市民感覚」を反映するために導入された裁判員制度で導かれた量刑判断を、プロの裁判官だけの高裁が覆すことに議論があったが、最高裁は「死刑は究極の刑罰で、裁判結果は何人にも公平であるべきだ」と指摘。死刑については、先例から逸脱した判決は裁判員裁判の結論でも認められないとした。 3日付の決定で、検察と被告双方の上告を退けた。裁判員裁判の死刑判決を覆した高裁判決が確定するのは初めて。2件とも無期懲役判決が確定する。 2件は、東京都内のマンションで2009年、男性(当時74)を殺害したとして強盗殺人などの罪に問われた伊能和夫被告(64)と、千葉県松戸市で同年、女子大生(当時21)を殺害したとして強盗殺人などの罪に問われた竪山辰美被告(53)の裁判。いずれも東

    裁判員の死刑判決破棄2件、無期確定へ 最高裁が支持:朝日新聞デジタル
  • ねずみ講 被害救済幅広げる判決 NHKニュース

    高い配当をうたって会員を連鎖的に増やすいわゆる「ねずみ講」を巡る裁判で、最高裁判所は「利益を得ている会員に配当金を返還させ、損失を受けた会員の被害回復に充てることは許される」という初めての判断を示し被害者の救済策の幅を広げました。 3年前、東京の会社が出資する会員を紹介すれば高い配当金が得られるとうたって全国の4000人から25億円余りを集めた末に破綻し、被害救済に取り組んでいる破産管財人の弁護士が、多額の利益を得ていた元会員に対して配当金の返還を求める裁判を起こしていました。 28日の判決で最高裁判所第3小法廷の木内道祥裁判長はこの会社の事業を違法な「ねずみ講」に当たると認定したうえで「ねずみ講の配当金はその仕組み上、ほかの会員が出資した金を原資としている。大多数の会員が会社の破綻によって損失を受け、救済も受けられないなかで、破産管財人が利益を得ている会員に配当金を返還させ、被害回復に充

    unyounyo
    unyounyo 2014/10/28
    商品のあるマルチにどこまで適用されるんだろうか。
  • 最高裁が初判断「外国人は生活保護法の対象外」 NHKニュース

    に住む外国人が生活に困窮した場合、法的に生活保護の対象になるかどうかが争われた裁判で、最高裁判所は「法律が保護の対象とする『国民』に外国人は含まれない」とする初めての判断を示しました。 生活に困窮した外国人への生活保護費の支給は、永住資格を持つ人や難民認定された人などを対象に、人道上の観点から自治体の裁量で行われています。 これについて、永住資格を持つ大分市の中国国籍の女性が起こした裁判で、外国人が法的にも保護の対象になるかどうかが争いになり、2審の福岡高等裁判所が「法的な保護の対象だ」と判断したため、国が上告していました。 18日の判決で最高裁判所第2小法廷の千葉勝美裁判長は「生活保護法が保護の対象とする『国民』に外国人は含まれない」とする初めての判断を示しました。 そのうえで「法的保護の対象を拡大するような法改正もされておらず、外国人は自治体の裁量による事実上の保護の対象にとどまる

  • 沖縄密約文書、「開示せず」確定 最高裁判決:朝日新聞デジタル

    1972年の沖縄返還で日米両政府が交わした「密約」文書の開示を元新聞記者らが求めた情報公開訴訟で、最高裁第二小法廷(千葉勝美裁判長)は14日、原告側の上告を退ける判決を出した。国に開示を命じなかった二審の東京高裁判決が確定した。4人の裁判官全員一致の意見。 判決の中で最高裁は、行政機関が「存在しない」と主張する文書の公開を裁判で求める際には、請求側がその存在を立証する責任がある、との初判断を示した。この点について原告側の立証が不十分だとした。この日の最高裁判決で情報公開のハードルは高くなった形だ。 訴えていたのは、米国側の密約文書を見つけた我部政明・琉球大教授や元毎日新聞記者の西山太吉さんら23人。問題となった文書は、沖縄返還で日側が日米間の協定で決めた金額よりも多い財政負担をすることや、米軍用地の原状回復費を肩代わりすることなどを記したもの。一審・東京地裁は文書の開示を国に命じたが、二

    沖縄密約文書、「開示せず」確定 最高裁判決:朝日新聞デジタル
  • 47NEWS(よんななニュース)

    「基準引き下げで生存権侵害」生活保護の減額処分取り消し、賠償請求は棄却 鹿児島地裁「厚労相の判断 裁量逸脱や濫用」

    47NEWS(よんななニュース)
    unyounyo
    unyounyo 2014/04/25
    途上国宣言来たーてことか???
  • 君が代訴訟 教員らの敗訴が確定 NHKニュース

    東京都が教職員に君が代の斉唱を義務づけていることが憲法に違反するかどうかが争われた裁判で、最高裁判所は、「憲法に違反しない」という判決を言い渡し、訴えを起こした教員らの敗訴が確定しました。 都の教育委員会が卒業式や入学式で君が代を起立して斉唱するよう命じたことに対し、都内の小中学校の教員や元教員合わせて10人が「思想や良心の自由を保障した憲法に違反する」と主張して裁判を起こしていました。 最高裁判所第1小法廷の金築誠志裁判長は「今回の職務命令は憲法には違反しない」と訴えを退ける判決を言い渡し、教員らの敗訴が確定しました。 原告らは起立しなかったために受けた処分の取り消しも求めていましたが、最高裁が上告を退けたため、一部の教員の減給処分を重すぎるとして取り消し、そのほかの戒告処分などは有効とした2審の判決が確定しました。

  • 君が代不起立、初の賠償確定=都の上告受理せず—最高裁 - WSJ.com

    入学式や卒業式で、国旗に向かった起立と国歌斉唱を義務付けた東京都教育委員会の職務命令に従わず、停職処分を受けた都立養護学校元教員の女性(63)が、都に300万円の損害賠償などを求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(小貫芳信裁判長)は12日付で、都の上告を受理しない決定をした。都に30万円の支払いを命じた差し戻し控訴審判決が確定した。 女性側代理人によると、君が代不起立訴訟で賠償命令が確定したのは初めてとみられる。 一、二審は女性の訴えを退けたが、最高裁は懲戒権者の裁量の範囲を超えているとして停職処分を取り消し、賠償請求について高裁に審理を差し戻した。 東京高裁は、処分について都の過失を認めた上で、「停職中、教壇に立てないことによる精神的苦痛は、支給されなかった給与の支払いでは回復できない」として、都に賠償を命じていた。  [時事通信社] Copyright © 2012 Dow Jones &

  • 47NEWS(よんななニュース)

    多様化・激甚化する自然災害、従来の計画は「通用しない」 道路はだめ、屋内退避もできず…新潟県など原発事故との複合災害の懸念は各地に

    47NEWS(よんななニュース)
  • 最高裁国民審査:10人全員が信任- 毎日jp(毎日新聞)

  • 最高裁裁判官の国民審査のための最高裁判例分析

    最高裁裁判官国民審査  次回の衆議院議員選挙とともに、最高裁判所裁判官の国民審査が行われます。国民審査では、最高裁の裁判官を罷免する(やめさせる)かどうかを、国民が投票します。国民審査は、個々の裁判官につき、10年に1回しか行われず、現状では、事実上、在任中1回しかありません。  国民審査の判断材料の一つとして、それぞれの裁判官がどのような判断をしてきたのか、判例ごとに分析をしたものを掲載します。なお、個々の判例に関するコメントの文責は、各コメント末尾に氏名を記載した当協会会員個人にあることを付言します。  罷免するか否かをどのような具体的な基準で決めるべきかは、個々の国民の判断となるでしょうが、例えば、ある特定の判例につき、「この判断はおかしいので、それだけで罷免に値する」と考えられれば、その裁判官に×をつけるということになるでしょう。 審査対象裁判官(カッコ内は、出身。なお、以下、敬称

  • 最高裁 国家公務員の政治的行為認める判断 NHKニュース

    国家公務員法が禁止する政治的行為について、最高裁判所は「公務員の地位や権限などを総合的に考慮すべきで、中立性を損なう具体的なおそれがある場合に限られる」という初めての判断を行いました。 そのうえで、政党の機関紙を配布して起訴された旧社会保険庁の職員に無罪の判決を言い渡しました。 旧社会保険庁の職員で現在の日年金機構の堀越明男准職員(59)と厚生労働省の元課長補佐宇治橋眞一被告(64)は、いずれも休日に日共産党の機関紙を配布したことが、国家公務員法が禁止する政治的行為に当たるとして起訴されました。 2審の東京高等裁判所は、准職員を無罪とした一方で、元課長補佐に対しては罰金10万円を言い渡し、判断が分かれていました。 判決で最高裁判所第2小法廷の千葉勝美裁判長は「政治的行為が禁止されるのは地位や権限などを基に総合的に考慮したうえで、公務員の中立性を損なう具体的なおそれがある場合に限られる。

    unyounyo
    unyounyo 2012/12/07
    赤旗とはいえ微罪起訴だったよな。橋下(大阪政治条例)にも繋がってるよなこれ。
  • 時事ドットコム:性犯罪や傷害致死、量刑重め=裁判員裁判の判決−最高裁調査

    性犯罪や傷害致死、量刑重め=裁判員裁判の判決−最高裁調査 性犯罪や傷害致死、量刑重め=裁判員裁判の判決−最高裁調査 最高裁は14日、裁判員裁判とプロの裁判官のみによる裁判について、罪名別の量刑傾向を比較した結果も公表した。性犯罪や傷害致死、強盗致傷などの事件で昨年までと同様、裁判員裁判の方が量刑が重くなる傾向が続いている。  調査は制度施行の2009年5月から今年3月末までの裁判員裁判と、施行前の08年4月から今年3月末の裁判官のみの裁判で、判決の量刑を罪名別に比較した。裁判が制度施行後でも、起訴が施行前の場合は裁判官裁判となる。  死刑と無期刑、有期刑を2年ごとに区切った量刑分布で比較すると、強姦(ごうかん)致傷罪で最多の量刑は、裁判官裁判が懲役3年超5年以下に対し、裁判員裁判が5年超7年以下。強制わいせつ致傷罪の実刑では、裁判官が3年以下、裁判員は3年超5年以下が最も多かった。(201

    unyounyo
    unyounyo 2012/05/14
    何の調査? 取調べの可視化は?
  • 君が代訴訟:起立斉唱「義務なし」確認訴訟 都教職員の敗訴確定 最高裁「懲戒前の訴えは可能」 - 毎日jp(毎日新聞)

    学校行事で日の丸に向かい起立して君が代を斉唱するよう義務づけた東京都教委の通達は違憲として、都立学校の教職員らが義務がないことの確認などを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(宮川光治裁判長)は9日、教職員側の上告を棄却した。教職員逆転敗訴の東京高裁判決(11年1月)が確定した。 起立斉唱の職務命令については最高裁が昨年、合憲判断を示しており、小法廷もこれに沿う判断をした。1審・東京地裁は通達を「教育法が禁じる不当な支配に当たり、憲法が認める思想・良心の自由を侵した」とし、通達に従わなかった教職員に対する処分の禁止などを命じた。これに対し2審は「憲法に反しない」と逆転敗訴としていた。 教職員側は、行政チェック機能の強化を図って04年に改正された行政事件訴訟法に基づき、将来見込まれる懲戒処分の差し止めも求めた。小法廷は「処分後では救済が困難である場合、事前の差し止め訴訟を起こせる」

  • 君が代処分訴訟 最高裁初の判断 NHKニュース

    君が代処分訴訟 最高裁初の判断 1月16日 16時14分 卒業式などの式典で、君が代を斉唱する際に起立しなかったなどとして処分を受けた東京都の公立学校の教員4人が処分の取り消しを求めた裁判で、最高裁判所は「減給より重い処分は慎重な考慮が必要だ」という初めての判断を示し、教員1人の停職処分を取り消しました。 この裁判は、卒業式などの式典で、君が代を斉唱する際に起立しなかったなどとして停職と戒告の処分をそれぞれ受けた東京都の公立学校の教員4人が「処分は重すぎる」と主張して起こしたものです。16日の判決で、最高裁判所第1小法廷の金築誠志裁判長は「減給より重い処分を選択するときは慎重な考慮が必要だ」という初めての判断を示しました。そのうえで、停職処分を受けた教員1人について、「過去2年間に3回、起立しなかったことだけを理由に停職処分にするのは重すぎ、著しく妥当性を欠く」と指摘し、処分を取り消しまし

  • 時事ドットコム:戒告処分は裁量範囲内=処分の重さめぐり初判断−君が代不起立訴訟・最高裁

    戒告処分は裁量範囲内=処分の重さめぐり初判断−君が代不起立訴訟・最高裁 戒告処分は裁量範囲内=処分の重さめぐり初判断−君が代不起立訴訟・最高裁 校長の職務命令に反し、君が代斉唱の際に起立しなかった教職員らの処分が不当に重過ぎるかどうかが争点となった2件の訴訟の判決が16日、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)であり、同小法廷は「戒告処分までは基的に懲戒権者の裁量の範囲内」とする初判断を示した。  その上で、教員2人に対する戒告処分の取り消しを認めた東京高裁判決を破棄。別の同高裁判決で停職処分が容認された教員2人については、1人の停職を取り消し、もう1人については過去の処分歴などから取り消しを認めなかった。(2012/01/16-15:05)

  • 北朝鮮の作品に著作権保護義務なし 最高裁判決 - MSN産経ニュース

    北朝鮮映画を無断でニュース番組で使用され、著作権を侵害されたとして、北朝鮮の行政機関と日の配給会社が日テレビとフジテレビに、放送差し止めと損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は8日、「日北朝鮮の著作物を保護する義務を負わない」とする判断を示した。配給会社に対して計24万円の賠償を支払うようテレビ局に命じた2審知財高裁判決を破棄、請求を全て退けた。テレビ局側の勝訴が確定した。 日北朝鮮は、著作権保護に関する国際条約(ベルヌ条約)に加盟。同条約は「同盟国の国民の著作権が保護される」と規定しており、原告側は「日でも北朝鮮作品の著作権は守られべきだ」と主張。テレビ局側は「日北朝鮮を国家として承認しておらず権利義務関係はない」と訴えていた。 訴訟では、未承認国との間で国際条約上の義務が発生するかが争点となり、同小法廷は、「国際条約に未承認国が加入

    unyounyo
    unyounyo 2011/12/08
    トンデモ判決(判例)か。
  • asahi.com(朝日新聞社):橋下知事への賠償命令取り消し=光市事件弁護士の敗訴確定―最高裁 - 社会

    弁護士資格を持つ橋下徹大阪府知事が就任前、山口県光市母子殺害事件の弁護団への懲戒請求テレビ番組で呼び掛けたことで、業務に支障が出たとして、弁護士4人が橋下氏に損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(竹内行夫裁判長)は15日、橋下氏に賠償を命じた一、二審判決を取り消し、請求を棄却した。原告弁護士側の逆転敗訴が確定した。  [時事通信社]

  • 国歌斉唱の最高裁判断「重く受け止めるべきだ」と枝野氏 - MSN産経ニュース

    枝野幸男官房長官は30日の記者会見で、卒業式での国歌斉唱時の起立を命じた都立高校校長の職務命令を合憲とした最高裁の判断について「司法部における終局の裁判だ。憲法判断権を持っている機関の判断なので、(教育関係者は)内容をしっかりと精査して、重く受け止めるべきだ」と述べた。

    unyounyo
    unyounyo 2011/07/08
    「都と国は一体です。」「三権分立は名ばかりだよ。」