東日本大震災の被災者に支給される「被災者生活再建支援金」や「災害義援金」の給付が遅れています。震災から3カ月がすぎても、当面の生活資金や生活再建の資金が被災者に届かない例が多いのはなぜでしょうか。 (東日本大震災取材班) 罹災証明の発行に手間取る 支援金や義援金の支給を受けたり、仮設住宅への入居や住宅の解体・修理をしたりする際には、罹災(りさい)証明書が必要です。税金の減免や保険の請求などの手続きにも使われます。 罹災証明書は、災害による住宅への被害の程度を「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部破損」の四つの被害区分で認定するものです。「全壊」や「大規模半壊」と認定された世帯には、支援金が支給されます。 住宅被害の程度は、市町村の職員による現地調査で認定されます。被害が未曽有の規模で広範囲に及んだ東日本大震災の住宅被害ですが、職員が住宅を1軒1軒まわって調査しているために時間がかかっています