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法に関するwalkinglintのブックマーク (8)

  • 「被害感情」は違法性論・刑罰論で基礎づけられるか? - 弁護士 Barl-Karthによる よろしくカント君 頑張ります日記

    私と同年代で法哲学を勉強した人は,碧海純一の影響でヘーゲルを敬遠している者が多いと思われる。 私も最近まで,ヘーゲルを敬遠していたのだが,ある法学部生と対話して,ヘーゲルを読まないといけないなと思った。刑法学会の動向を見ても,こと刑罰論に関しては,ヘーゲル(ルーマン・ヤコブス)の影響は見過ごせない。「ヘーゲルルネッサンス」の影響で,良い訳書も出始めている。 で,昨日,長谷川宏訳 ヘーゲル「法哲学講義」を購入した。 法哲学講義 作者: G.W.F.ヘーゲル,G.W.F. Hegel,長谷川宏出版社/メーカー: 作品社発売日: 2000/04/01メディア: 単行購入: 3人 クリック: 20回この商品を含むブログ (7件) を見る 私は,「刑罰の質は応報である」という−素人さんから見たら野蛮で非近代的とも思える命題−古典的刑罰感に依拠しているし,改説しようとも思わないが,しかし,「応報」

    「被害感情」は違法性論・刑罰論で基礎づけられるか? - 弁護士 Barl-Karthによる よろしくカント君 頑張ります日記
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    walkinglint 2008/04/27
    > 「被害感情の強さ」が刑罰の軽重を決めるという考え方は,突き詰めると,「刑罰権の私法的基礎付け」ができないと,正当化されないものである。
  • 官製不況を生む「合理的バイアス」 - 池田信夫 blog

    経済学でバイアスというのは、合理的な行動を基準にした概念だが、人々のバイアスが広く知られている場合、それに合わせて行動することが合理的になる場合がある。 確率論で有名な、エルズバーグ・パラドックスというのがある。中の見えない壷Aには「赤い玉が50個、黒い玉が50個」入っており、壷Bには「赤か黒どちらかの玉が合計100個」入っている場合、赤をつかんだら100ドルもらえるとするといくら賭けるか、という実験をすると、赤をつかむ確率は同じなのに、壷Aへの賭け金はつねにBより大きい。 これは不確実性を避けるバイアスだ。いいかえれば、未知のコストより既知のコストのほうが好まれる。たとえば個人情報保護法が制定されて以来、企業の情報管理コストは膨大になった。実際には個人情報のほとんどは公知の事実で実害はないが、違法行為となるとメディアに大きく報道され、企業のブランドが傷つく。過剰報道のコストは予想でき

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    walkinglint 2008/04/10
    > 警察に呼び出されるだけでこれだけ効果があるのだから、懲役刑まで明記したネット規制法が成立すれば、大手のISPは「有害情報」を予防的に削除するようになるだろう。役所も政治家も、こうした規制の間接的コストを
  • なぜ授業料は返還不可だったのか:日経ビジネスオンライン

    かつて大学に一度納めた授業料などは「理由のいかんを問わず返還しない」とされてきた。しかし2001年4月に施行された消費者契約法によって、現在では多くの大学で入学前の3月中に入学を辞退すれば、原則として返還されるようになった。 消費者契約法は、単なる消費者保護を目的とした規制ではない。むしろ規制緩和とともに消費者が自らの責任で契約を選べるようにして、その結果、自由競争を通じて優れた事業者が選択されるようにするというのが目的だ。なぜ大学の授業料などの返還で、消費者契約法が論拠となったのか。 桜が咲く3月は、大学受験の合格発表シーズン。命の志望校以外に複数の大学を受験して合格した受験生や親にとって、第1志望の合格発表前に、滑り止めで合格した大学から入学金や授業料を求められれば、浪人にならないように早く納めようとするだろう。 かつて私立大学の多くは「いったん納付された入学金や授業料などの学生納付

    なぜ授業料は返還不可だったのか:日経ビジネスオンライン
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    walkinglint 2008/03/27
    > 消費者契約法では、事業者が消費者契約の解除に伴う損害賠償の金額や違約金を定めている場合、解除の理由や時期などの区分に応じて、事業者に生じる「平均的損害」を超える部分は無効と定めている。
  • 検察出身者がライブドア捜査を批判し司法の構造的問題を明解に指摘する本 - アンカテ

    「法令遵守」が日を滅ぼす (新潮新書) 不二家の信頼性回復会議の議長として、TBS等のマスコミ報道の問題点を明解に指摘した、郷原信郎氏の著作である。企業のコンプライアンスだけでなく、司法のあり方も含めて幅広いテーマを扱っているが、何についてもきわめて論理的に是々非々を分析するスタイルが印象的である。そして、一般的な論者が避けて通ったりあいまいに一般論で逃げたりする所にも、一切の躊躇無く切込んでいく。 たとえば、ライブドアや村上ファンドの摘発において、検察側の論理にはかなり無理があると郷原氏は言う。 ライブドアの粉飾決算は、(中略)純資産自体を偽ったわけではありません。会社に入ってきたお金の会計処理の方法に関する問題です。これが不正だといっても、最近の会社法の考え方からいえば、その違法性の程度は低いものです。(P60) ライブドア事件での「劇場型捜査」は、隠されていた巧妙な違法行為を暴き出

    検察出身者がライブドア捜査を批判し司法の構造的問題を明解に指摘する本 - アンカテ
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    walkinglint 2007/05/11
    > 司法は「公」から「私」に降りてくるべきだし、企業は「私」に閉じているのをやめて「公」の一員として自分を再定義せよ、ということだ。
  • 校長日記 デジタルハリウッド大学・学長ブログ

    杉山知之 デジタルハリウッド 学長 デジタルハリウッド大学 学長 デジタルハリウッド大学院 学長 工学博士 1954年東京都生まれ。 1979年、日大学大学院理工学研究科修了後、日大学理工学部助手。87年より、MITメディア・ラボ客員研究員として3年間活動。90年、国際メディア研究財団・主任研究員、93年、日大学短期大学部専任講師を経て、94年10月、デジタルハリウッド設立。以来、クリエイターの育成、インターネットビジネスの発展に力を注いでいる。 デジハリ創立10周年となる2004年、開校当初からの念願であった、デジタルコンテンツ専門の「デジタルハリウッド大学院」を開学。同年11月、IT×英語&留学×クリエイティブを学ぶ「デジタルハリウッド大学」が文部科学省認可。学長に就任。2005年4月開学。2008年10月、「コンテンツ学会」副会長に就任。 【委員】 デジタルラジオ推進協会・番組

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    walkinglint 2007/04/26
    > 今、人類社会の変革の時期であることも、間違いない。その変革に対応するために、その時々で、パッチワークのように作られた法律と自分の行動を照らし合わせるのでなく、自分の信じるモラルが、まず行動規範
  • 法のアーキテクチャ - 池田信夫 blog

    去年の12/10の記事に「霞ヶ関の住人」からコメントをいただいたので、少し補足しておく。 「官僚の質が下がってもいい」というのは、言葉が足りなかった。「社会のルールをつくり、それを執行し、絶えずルールを時代に合わせ改善していく仕事はあります。これは、民間にいる主要なプレーヤーの方たちと少なくとも同じ能力を持っていなければできる仕事ではありません」というのはおっしゃる通りだが、そのルールの作り方と執行システムは変える必要がある。 日の大企業と役所の両方に勤務した経験からいうと、両者には共通の長所と短所がある。決まったことを間違いなく実行する能力は非常に高いのに、その前提となる意思決定が非常に下手で、間違えると軌道修正がきかないということだ。こういう問題は企業理論ではよく知られているが、官僚機構にも同じような定型的事実がある(Silberman)。 利用できる資源が少ない「追いつき型近

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    walkinglint 2007/04/09
    > 官僚の実感によると、独仏法よりもさらにドグマティックな大陸法型だという。ルールのほとんどが法律や省令として官僚によってつくられ、逐条解釈で解釈も官僚が決め、処罰も行政処分として執行される。
  • テレビ局を震撼させた「まねきTV裁判」の中身

    次の一手が予想できない者が負ける 最後に、まねきTV裁判でなぜテレビ局側が勝てなかったのかを考えてみたい。おそらくテレビ局側は、すでに録画ネット裁判で勝訴した判例があり、同じ著作権法侵害を当てはめれば勝てないはずはない、と思っていたのだろう。 これは結果論だが、同じ著作権法でも複製権と送信可能化権では、かなり性格が違うことがわかった。複製権は、ある意味デジタルコンテンツを扱う以上は誰にでも関係するほど幅広い。一方で送信可能化権は、放送権などを含む「公衆送信権」の一部という、関係する条件がかなり限られる権利である。 送信可能化権で裁判となった事例はことごとく、コンテンツをファイル化してサーバーなりP2P網にアップロードしたことが問題となっている。ロケフリの場合は、受信した放送をそのままストリームとして流すだけで、ファイル化するという状態がない。法律の性格上、ファイルの状態であるか否かを問われ

    テレビ局を震撼させた「まねきTV裁判」の中身
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    walkinglint 2007/03/06
    > だが著作権の権利処理が進まずテレビ局側にデメリットを生じさせているのは、この「法ありき」の考え方である。
  • 加藤秀一「「生まれないほうが良かった」という思想について——Wrongful life訴訟と「生命倫理」の臨界」

    1.はじめに 報告は、いわゆるWrongful life訴訟が惹起する問題群について、できるだけ広範に、かつ、できるだけ原理的な水準で考察することをめざすものである。それは直接には、差別、自己決定権、遺伝決定論といった主題に照準する作業であるが、それにとどまらない多様な含意が行論に見出されることを願っている。 2.Wrongful lifeという概念について Wrongful life訴訟とは「子が先天性障害を持って出生した場合に(……)子自身が、医師の過失がなければ、障害を伴う自分の出生は回避できたはずである、と主張して提起する損害賠償請求訴訟」を指す(丸山英二[1995])。ここで言う「医師の過失」とは、多くの場合、通常の医療過誤事件のように医師が患者を傷つけたことを指すのではなく、先天性障害のある子の誕生する可能性についての正確な情報を医師が親に告げなかったために、避妊や中絶によっ

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    walkinglint 2006/12/31
    > 私が私の誕生=存在そのものを損害とみなすということは、私が「私が非在である場合」と「私が存在している場合」とを比較考量して、前者よりも後者のほうが劣った状態であると言明することに等しいが
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