経済・金融情報を配信する通信社ブルームバーグ(本社・ニューヨーク)の東京支局の男性記者(53)が2度にわたって解雇された裁判で28日、東京地裁(鷹野旭裁判官)は解雇を無効とし、賃金の遅延損害金167万円の支払いを命じる判決を出しました。 ブルームバーグは「月に1本は編集局長賞級の記事を書く」など「業務改善計画(PIP)」と呼ばれる過剰ノルマを押しつけ、2010年4月、男性を自宅待機として会社から閉め出し、8月に「ロックアウト解雇」(第1次解雇)しました。 男性は新聞労連・新聞通信合同ユニオンに加入。第1次解雇撤回裁判では、東京地裁判決(12年10月)、東京高裁判決(2013年4月)で解雇無効と賃金支払いが認められ、確定しました。 会社は高裁判決の1カ月前に、賃金を半減して倉庫番として復職させるという提案を行い、男性が記者としての復職を求めると、「配転命令違反」だといって、第2次解雇。第1次