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雇用と判決・判例に関するmsyk710513のブックマーク (18)

  • 2度目の解雇も無効/米通信社 記者“原職復帰を”/東京地裁で判決

    経済・金融情報を配信する通信社ブルームバーグ(社・ニューヨーク)の東京支局の男性記者(53)が2度にわたって解雇された裁判で28日、東京地裁(鷹野旭裁判官)は解雇を無効とし、賃金の遅延損害金167万円の支払いを命じる判決を出しました。 ブルームバーグは「月に1は編集局長賞級の記事を書く」など「業務改善計画(PIP)」と呼ばれる過剰ノルマを押しつけ、2010年4月、男性を自宅待機として会社から閉め出し、8月に「ロックアウト解雇」(第1次解雇)しました。 男性は新聞労連・新聞通信合同ユニオンに加入。第1次解雇撤回裁判では、東京地裁判決(12年10月)、東京高裁判決(2013年4月)で解雇無効と賃金支払いが認められ、確定しました。 会社は高裁判決の1カ月前に、賃金を半減して倉庫番として復職させるという提案を行い、男性が記者としての復職を求めると、「配転命令違反」だといって、第2次解雇。第1次

    2度目の解雇も無効/米通信社 記者“原職復帰を”/東京地裁で判決
    msyk710513
    msyk710513 2015/05/29
    2度目とは、この会社は専門業務だけでなく労働法制を経営に必要として学ぶべし。でないと世界的企業が恥ずかしいぞ。
  • 資生堂裁判 一部勝訴/横浜地裁 原告全員の地位確認

    (写真)裁判後の会見で「資生堂に謝ってほしい」と訴える、原告の池田さん(前列中央)と藤田弁護士(その左)ら=10日、横浜弁護士会館 全労連・全国一般神奈川地アンフィニ分会の女性組合員7人が大手化粧品メーカー資生堂と派遣会社アンフィニを相手取り、地位確認などを求めた「非正規切り」裁判で10日、横浜地裁(阿部正幸裁判長)は、原告全員のアンフィニ社員としての地位を認め、判決が確定するまでの賃金を毎月支払うことなどを認める判決を出しました。資生堂に対する請求はすべて棄却しました。 この日、69の傍聴席に対して約140人が集まりました。「一部勝訴」の一報に支援者は、歓声と拍手を送りました。 判決後の報告集会で、池田和代原告団長(58)は「アンフィニの社員としての地位があることは当たり前で、うれしいです。しかし、大企業・資生堂の免罪を許すわけにはいきません。全面解決まで頑張ります」と述べました。 原

    資生堂裁判 一部勝訴/横浜地裁 原告全員の地位確認
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    msyk710513 2014/07/11
    資生堂への請求は棄却だが、非正規切り裁判の流れ変える意義も。資生堂免罪は許さぬ、全面解決まで頑張る。/「女性が輝く」なら抑々こういう企業は罰すべき、労働分野でも安倍逆流と闘おう。
  • 北港観光バス解雇の原告が勝訴/賃金支払い命じる 大阪高裁

    建交労(全日建設交運一般労働組合)北港観光バス分会の安田博之書記長が、同社(大阪市)に対し解雇・「自然退職」扱いの撤回、未払い賃金の支払いなどを求めていた裁判の控訴審で大阪高裁は23日、会社側の請求を棄却し、大阪地裁判決を維持する勝利判決を言い渡しました。 通勤途中の事故で休業した安田氏に対し、会社は休職期間が満了しても職場復帰の見込みがないことを口実に「自然退職」扱いで事実上解雇しました。 高裁は「休職命令の存在が認められない」「(休職期間満了時に)復職が可能な状態にあった」と認め、自然退職解雇)を無効とし、解雇期間中の賃金支払いを命じました。 建交労運輸一般支部と北港観光バス分会は同日、会社に対し▽高裁判決に従い安田氏を職場復帰させ、就労させること▽解雇期間中の賃金支払い―を求め、団体交渉開催を申し入れました。 この問題をめぐっては2013年2月、大阪地裁が安田氏の請求を認める勝利

    北港観光バス解雇の原告が勝訴/賃金支払い命じる 大阪高裁
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    msyk710513 2014/04/25
    事実上解雇を無効とし解雇期間中の賃金支払い命じる勝利判決。会社の言い分に道理なし。労組は団交申し入れ。/労働者に冷たいと言われる日本の裁判所が1審も2審も労働者勝利判決、これは会社は従うべきだろう。
  • 再任用拒否は裁量逸脱/東京地裁 元都立高教員への賠償命令

    定年退職後の「再任用」で3年目の更新を拒否された元東京都立高校教員が損害賠償を求めた「杉浦再任用更新拒否裁判」で、東京地裁(古久保正人裁判長)は6日、被告東京都に対して、逸失利益と慰謝料の合計70万円の賠償を命じる判決を出しました。 判決では、再任用合否にあたっての手続き上の問題を指摘。「推薦書」「面接評定票」の事実認識や評価は「著しく合理性、社会的相当性を欠く判断」などとし、「都教委には、裁量権の逸脱、乱用があり、件再任用不合格は、国賠法上違法」としました。 原告の杉浦孝雄さん(64)と原告訴訟代理人弁護士の牛久保秀樹氏らが記者会見。その後、「杉浦先生の裁判を支援する会」が主催し、東京都内で報告集会を開きました。 牛久保氏は「職員会議での発言は、現場の教員として正当と認定し、校長の権限や学校運営を阻害したものといえないとしている。生徒との信頼関係を築いていた高校で勤務できなくなった精神

    再任用拒否は裁量逸脱/東京地裁 元都立高教員への賠償命令
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    msyk710513 2014/03/07
    職員会議の発言で排除は不当、生徒の為に物言える現場に判決生かせ。都の不法に厳しい判決。
  • 日航の退職強要は違法/最高裁  雇い止め無効は認めず/契約制客室乗務員裁判

    航空でパワハラ退職強要を受け、それを拒否したら雇い止めにされた契約制客室乗務員の女性(29)=日航キャビンクルーユニオン(CCU)組合員=を職場復帰させるよう求めた裁判は、最高裁で、原告・被告双方の上告が棄却されたことが、4日までに分かりました。 日航とその管理職によるパワハラ退職強要は違法だとして会社側に20万円の損害賠償の支払いを命じるが、雇い止め無効は認めないとした東京高裁判決が確定しました。退職強要を繰り返した同一人物による雇い止めを容認するという不当な判断が是正されませんでした。 客室乗務員を契約社員として採用する制度は、労働組合の「空の安全を守れ」という声によって、「(重大犯罪のような)よほどのことがない限り3年後に正社員に切り替える」制度となっていました。 職場復帰裁判を支援する「JAL契約制CAを空にもどす会」は声明を発表し、「正社員ではありえない安易な雇い止めを認

    日航の退職強要は違法/最高裁  雇い止め無効は認めず/契約制客室乗務員裁判
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    msyk710513 2013/11/05
    日航の退職強要は違法と認定されたが、雇い止め無効は認めず。最高裁で確定したが、闘いは引き続き必要だ。CAは保安要員の面もあるのに契約制でいいわけない。
  • 大企業のリストラ支援批判/高橋議員が国の姿勢ただす

    共産党の高橋ちづ子議員は30日の衆院厚生労働委員会で、安倍政権が国家戦略特区に「解雇特区」を盛り込まないとする一方で、判例を類型化した「雇用ガイドライン」を作るとしていることを示し、「ガイドラインに沿っていれば解雇できるなどというものではあってはならない」と述べました。 田村憲久厚労相は、交渉力の弱い労働者を守るのが労働法の観点だとして、「(解雇をめぐる)判例を乗り越えたルールはつくれない」と述べました。 高橋氏は、ソニー仙台の“追い出し部屋”といわれるキャリア支援室では、58人中29人が早期退職に追い込まれ、厚労省がパワハラの事例であげていることがそのまま行われている実態を示して、「こうしたリストラを進める企業を労働移動支援助成金の対象にするのか」とただしました。田村厚労相は「労働組合の同意がなければ(支援対象の)スキーム(枠組み)にのらない」と述べるにとどまりました。 高橋氏は、ソ

    大企業のリストラ支援批判/高橋議員が国の姿勢ただす
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    msyk710513 2013/11/01
    厚労相は労働法の観点述べるも、パワハラ事例そのもののソニー仙台の実態にも消極答弁。ソニーは2兆円超の内部留保、生産増でも人減らしで労災。余力ある大企業にリストラ支援おかしい。大企業の横暴とめる政治こそ
  • 太田川学園の不当解雇/新宅さん勝利和解/広島地裁 解決金支払いも

    広島市安佐南区の社会福祉法人三矢会の障害者支援施設「太田川学園」の不正を内部告発して不当配転の末に2012年2月末に不当解雇された事件で、広島地裁(山口格之裁判長)に職場復帰を求めていた新宅弘彦さん(59)は8日、勝利和解を勝ち取りました。和解内容は(1)太田川学園は配転と解雇の意思表示を撤回する(2)新宅さんは太田川学園を退職する(3)太田川学園は新宅さんに解決金を支払う―というものです。 明るい太田川学園をつくり、新宅さんを職場にもどす会(尾野進会長)は和解後、広島弁護士会館で報告集会を開きました。 新宅さんは「職場復帰できなかったのは残念だが、1年半の裁判闘争を通して、単に一法人の非民主的な経営が問題というだけでなく、障害者福祉の向上促進に責任を持つべき行政の姿勢が問われていることが分かった。今後とも奮闘する」と決意を表明しました。 弁護団の池上忍弁護士は、(1)解雇理由である意思表

    太田川学園の不当解雇/新宅さん勝利和解/広島地裁 解決金支払いも
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    msyk710513 2013/08/10
    職場復帰ならずは残念だが、裁判闘争通じて問われた問題は引き続き問われる。非民主的経営だけでなく、行政の姿勢も問われた。
  • 「個人事業主でなく労働者」/宅配ドライバー全面勝利/静岡地裁判決

    生活協同組合ユーコープの宅配サービスを静岡県内で行っている2次下請け運送業者「カーゴスタッフ」に対して、業務委託契約(個人事業主扱い)で働くドライバーたちが「同社で働く労働者だと認めてほしい」などと訴えていた訴訟の判決が9日、静岡地裁であり、大久保正道裁判長は原告の訴えを全面的に認め、労働基準法上の労働者であるとしました。 ドライバーたちは「個人事業主」とされているために1日10~14時間働いても残業代不払い、社会保険未加入、有休休暇も取れない不安定雇用を強いられているとして2009年5月に訴えをおこしました。カーゴスタッフ以外の県内同業他社のドライバーは全員が雇用契約者です。 判決では、「原告らが、被告に対し、雇用関係上の権利を有する地位にあることを確認する」と読み上げられました。 報告集会でドライバーの男性(49)は、「勝ったことで終わりではない。これから労働者として安定した雇用条件を

    「個人事業主でなく労働者」/宅配ドライバー全面勝利/静岡地裁判決
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    msyk710513 2013/08/10
    こういう手口の不安定雇用、無くそう。どういう法改正が必要かな。
  • 郵便支店 期間社員の解雇無効/札幌地裁 賃金支払い命じる

    郵便事業苫小牧支店(旧苫小牧郵便局)に期間社員として雇用され、2011年8月に解雇(雇い止め)された女性が日郵便株式会社を相手どり、解雇無効と雇い止め以降の賃金支払いを求めていた裁判の判決が30日、札幌地裁でありました。藤澤孝彦裁判官は日郵政に解雇の無効と雇い止め以降の賃金の支払いなどを命じました。 原告の女性は、4年間、郵便事業苫小牧支店で郵便物の仕分け業務に従事していましたが、同じ職場のもう1人の女性とともに雇い止めされました。この女性も裁判を起こしましたが、訴えを棄却されています。 藤澤裁判官は判決理由で「期間雇用社員として雇用され、4年間、契約更新を繰り返してきた原告が、経営改善の必要上、人件費削減のために雇い止めされたことは許されない」とのべています。 裁判には同僚や支援者らが多数傍聴にかけつけ、勝利判決を喜び合いました。 報告集会で原告の女性は「職場に戻れるのは当たり前のこ

    郵便支店 期間社員の解雇無効/札幌地裁 賃金支払い命じる
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    msyk710513 2013/07/31
    日本郵便は判決理由を真摯に受け止めよ。久しぶりに労働者勝訴、でも同僚のもう一人は棄却されている。なぜ。
  • 11年 職場のたたかい/非正規切り はね返す

    2011年は貧困と格差に反対する運動が、全世界にひろがった1年間でした。非正規労働者が34%を占める日でも、「非正規切り」「派遣切り」を許さず、人間らしい雇用のルールを求める労働者、労働組合のたたかいがすすみました。 大手鉄鋼メーカーのJFEスチールと下請け会社の共和物産京浜事業所の期間工4人が解雇撤回と職場復帰を勝ち取りました。08年秋のリーマン・ショック以降の「非正規切り」裁判では画期的な成果です。 トヨタ自動車などの部品メーカー「中外」では、有期雇用契約のブラジル人労働者7人が雇い止め無効の判決を名古屋地裁で勝ち取りました。 日電気硝子とその子会社ニューマンパワーサービスに対する「非正規切り」とのたたかいでは、滋賀県労働委員会が派遣法違反の状態で働かせてきたことの補償について滋賀県労連一般労働組合と団体交渉をするよう両社に命じました。 実態は労働者なのに「委託」「請負」の形式で働

    11年 職場のたたかい/非正規切り はね返す
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    msyk710513 2012/01/02
    2011年、大変なことがいくつもあったが、労働分野での闘いにも注目を。黙って言いなりになっていてはいけないのだ。闘う仲間も必要。
  • 尊厳砕く解雇撤回を/日航パイロット訴訟 結審

    航空にパイロットと客室乗務員の解雇撤回を求める裁判は19日、東京地裁(渡邉弘裁判長)でパイロット原告団の訴訟が結審しました。判決は来年3月29日の予定です。 原告の原昌一さん(58)=副操縦士=が意見陳述。自衛隊員だった原さんは、自衛隊機パイロットの現役年齢が40歳前後だったことから、60歳の定年まで現役を続けられる民間航空会社に転職しました。防衛省と民間航空会社には、パイロットを「国家的財産」として有効活用するという合意があります。 原さんは、「技術と経験を生かして、安全運航をまっとうしてきた。会社は安全運航が必要だというなら、なぜベテランを解雇するのか。人間の尊厳を打ち砕く解雇だ」と訴えました。 原告代理人の船尾徹弁護士は、日航が解雇を強行した時点で史上最高の営業利益をあげており、稲盛和夫会長も「(解雇した)160名を残すことは不可能ではない」と発言し、今年度も東日大震災の影響を

    尊厳砕く解雇撤回を/日航パイロット訴訟 結審
    msyk710513
    msyk710513 2011/12/20
    尊厳踏みにじる不当解雇、「パイロット国家的財産」合意もあるのに、国も日航も何やってるのか。更に結審直前に自己弁護展開の卑劣な手口で反論妨害の会社側。さすがにこれは裁判所も認めなかったようだね。
  • 職場復帰 勝ち取った/千葉 会社側と和解/ソーラーシリコンテクノロジー労働者

    千葉県木更津市のソーラーシリコンテクノロジー(SST)で、劣悪な労働条件の改善を求めて労働組合を結成したことから解雇された労働者11人が2日、解雇を撤回させ、職場復帰することで会社側と和解しました。11人はJMIU(全日金属情報機器労組)SST支部の組合員で、来年1月5日から復帰します。 組合員は「月200時間働いても残業代はなし」「休日は月1回」など深刻な労働実態の改善、不払い残業代の支払いを求めて昨年5月、労働組合を結成。SSTはこれを敵視して同10月、一方的に解雇通知を送付し、解雇を強行しました。 SSTは経営上の都合による「整理解雇」を主張しましたが、千葉地裁木更津支部は今年3月、「整理解雇」と認めず、解雇無効とする仮処分を出しました。これを受け組合と会社で解決に向けた交渉を続けていました。 SSTの手塚博文代表は、日航空の稲盛和夫会長が創業した京セラの出身。同社は千葉県が出資

    職場復帰 勝ち取った/千葉 会社側と和解/ソーラーシリコンテクノロジー労働者
    msyk710513
    msyk710513 2011/12/04
    SST代表は稲盛和夫・京セラ出身、千葉県から助成1.5億受けながら、労組結成敵視し不当な解雇強行。解雇無効の仮処分は当然。そして交渉続け勝利和解。職場復帰勝ち取り良かった(-o-)。。。
  • 解雇無効の勝利判決/みくに工業訴訟 原告“次は復職”/長野地裁

    長野県岡谷市の「みくに工業」による不当解雇撤回を求める裁判で、長野地方裁判所諏訪支部(下澤良太裁判官)は29日、原告の宮坂資子(もとこ)さん(53)には「雇用契約上の権利がある」として解雇無効を認定、同社に370万円の未払い賃金を支払うよう命じました。 宮坂さんは「たくさんの方のご厚意や、心温まるお力添えでここまで頑張れました。今後も団体交渉があるので、復職目指して頑張りたい」と喜びを語りました。 松村文夫弁護士は「原告の主張を全面的に認めた判決」と評価。JMIU(全日金属情報機器労働組合)長野地の斉京信一執行委員長は「不当解雇で泣き寝入りしている労働者を激励する判決。早期に宮坂さんの復職を勝ち取りたい」としました。 訴状によると、みくに工業は2009年8月、「経営難」を理由に希望退職を実施。応じなかった宮坂さんの解雇を決定しました。宮坂さんは、JMIUに入り解雇撤回を求めましたが、1

    msyk710513
    msyk710513 2011/10/01
    不当解雇に泣き寝入りしないで闘って勝ち取った判決。一方、被告企業は無反省。
  • 日航の不当労働行為認定/都労委 争議権確立を妨害

    航空乗員組合と日航キャビンクルーユニオン(CCU)が、日航管財人の企業再生支援機構により、解雇撤回を求める争議権確立を妨害されたとして東京都労働委員会に救済を申し立てた事件で、都労委は3日、不当労働行為であると認定しました。日航に「行為を繰り返さない」と誓う謝罪文の掲示などを命令しました。 日航乗組とCCUの両組合は昨年11月、争議権確立の組合員投票を行っていましたが、支援機構幹部が「争議権を確立したら出資しない」とどう喝しました。これについて都労委は「組合員に対して威嚇的効果を与え、組合らの組織運営に影響を及ぼすものであり、組合らの運営に対する介入である」と認定しました。 不当労働行為の責任は、支援機構が管財人の任務を終了したことから、経営権と労働契約関係を継承した日航にあるとしています。 両組合は同日、厚労省内で会見。小川和廣日航乗組委員長は、「会社は重く受け止め、命令に従うべきだ

    msyk710513
    msyk710513 2011/08/04
    日航の争議権確立妨害が不当労働行為と認定。4要件満たさず、解雇撤回訴訟にも影響するだろう。日航は認定を受け入れ反省・改善を。
  • 原告5教員逆転勝訴/近大泉州高校 不当解雇は無効/大阪高裁

    「整理解雇」だといって、年齢が高い教員を解雇した近畿大学泉州高校(佐々木敏昭理事長、大阪府岸和田市)を相手どり、5人の教員が訴えていた裁判で、大阪高裁(岩田好二裁判長)は15日、原告敗訴の1審判決を取り消し、解雇無効と地位確認を認める逆転勝利判決を出しました。 訴えていたのは、山六彦さんら大阪私学教職員組合近大泉州分会の組合員です。 学園側は2008年3月、「経営困難」を理由に7人の教員を「整理解雇」し、話し合いも拒否。大阪地裁堺支部は09年12月、人員の入れ替えが経費削減に効果があったと「整理解雇4要件」を満たしているとして、山さんら4人の訴えを棄却する不当判決を出しました。 高裁判決は「整理解雇のような労働者側に重大な不利益を生ずる法的問題は、当事者が十分意思疎通を図り誠実に話し合うのがわが国社会の基的なルール」と指摘。理事者側が「これを持とうとしなかったことには、手続きに相当性

    msyk710513
    msyk710513 2011/07/16
    大阪高裁で逆転勝訴。そうなると、地裁がどこをどう考えて不当判決出したのか不可解だ。
  • 整理解雇断罪に励み/SST社問題 仮処分勝利で集会

    千葉県木更津市のソーラーシリコンテクノロジー社(手塚博文代表取締役)が労働組合員のみ17人を「整理解雇」したのは無効とした千葉地裁木更津支部の仮処分決定を受け、「労組つぶしの不当解雇の撤回」を求めていたJMIU(全日金属情報機器労働組合)SST支部らが29日、市内で「仮処分勝利決定報告・決起集会」を開きました。県内外の36団体から110人の支援者が参加し、引き続き希望者全員の職場復帰などを求め、たたかう決意にあふれました。 生熊茂実JMIU委員長、原康雄千葉県労働組合連合会事務局長が主催者あいさつ。藤野善夫弁護団長は経過報告で、3月末に出た仮処分決定が、整理解雇4要件(解雇の必要性、回避努力義務、人選基準の合理性、労使協議手続き)に反するとのSST支部の主張を認め、解雇(昨年10月)を「無効」、一審判決までの賃金仮払いを「命令」した内容だと強調しました。 地元支援者でつくる「SST社の

    msyk710513
    msyk710513 2011/05/02
    仮処分、勝利決定。労組潰しをやってのける会社に存在資格は無い。会社は経営陣更迭する位で無いといけないね。勿論不当解雇撤回。
  • 定年後の継続雇用拒否 法の趣旨に反する/二審も労働者勝利/大阪 津田電気計器の控訴棄却

    継続雇用拒否は改正高齢者雇用安定法(高年法)に違反するとして津田電気計器(大阪府箕面市)の労働者が地位確認と賃金支払いを求めた裁判の控訴審判決が25日、大阪高裁であり、岩田好二裁判長は、会社側の控訴を棄却し労働者勝利の判決を言い渡しました。 満60歳定年後の雇用継続を会社に求め、訴えていたのは、全日金属情報機器労組(JMIU)津田電気計器支部組合役員の岡田茂さん。一審判決は、地位確認を認め、未払い賃金の支払いを命じましたが、会社側が控訴していました。 判決は、会社の高年法による継続雇用制度における選定基準の査定が恣意(しい)的であることを理由として、会社による一審原告(岡田さん)の継続雇用拒否が権利の乱用にあたり違法と判断し、従業員としての地位確認と賃金支払いを命じました。 判決後、岡田さんと弁護団、JMIU津田電気計器支部は声明を発表。「地裁に続き、高裁でも、選定基準を恣意的に運用した

    msyk710513
    msyk710513 2011/03/27
    高年法踏みにじる脱法行為許さない。二審も労働者勝利。
  • 再雇用中の解雇無効/京都地裁 62歳男性の訴え認める

    60歳の定年退職後に再雇用されたものの上限年齢に達する前に雇い止めされた男性が、雇用契約の更新を求めていた訴訟で26日、京都地裁(大島眞一裁判官)は、雇い止めは無効で「労働契約上の権利を有する地位にある」と原告の主張を認める判決を下しました。 提訴していたのは京都府向日市の倉庫会社に勤めていた小牧明さん(62)で、2008年6月の定年後、改正高年齢者雇用安定法に基づき同社がつくった制度で再雇用されました。1年ごとの契約で、小牧さんの場合、64歳まででしたが、会社側は2年目の更新時にリーマン・ショック後の不況を理由に雇い止めしました。 判決は、同社の就業規則が「一定の基準を満たす者については『再雇用する』と明記し、同じ基準により反復更新する」としており、「64歳に達するまで雇用が継続されるとの合理的期待があった」と認定。会社側が雇い止め回避の努力を尽くしておらず「解雇権の乱用に当たり無効」と

    msyk710513
    msyk710513 2010/11/28
    この画期的な判決、会社側が受け入れて判決を確定させることを要求する。
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