辺野古代執行訴訟で沖縄県知事に承認命令 国、新基地大浦湾側の工事開始へ 地方自治体事務の代執行で初の判決
ウガンダの首都カンパラでカメラに向かってポーズを作る歌手ジェマイマ・カンシメさん。「男性たちのための薬」を意味する「パナドル・ワ・バサジャ」の芸名で音楽活動をしているが「反ポルノ法」違反で訴追された(2015年4月17日撮影)。(c)AFP/ISAAC KASAMANI 【5月26日 AFP】弾むように腰を振って踊る歌手ジェマイマ・カンシメ(Jemimah Kansiime)さん(21)のミュージックビデオは、母国ウガンダのファンたちの間で大ヒットした。だが、保守的な政治家たちによれば、それは新たに制定された「反ポルノ法」に違反しているという。 「男性たちのための薬」を意味する「パナドル・ワ・バサジャ(Panadol wa Basajja)」の芸名で音楽活動をしているカンシメさんは、泡まみれの尻をなまめかしく強調したミュージックビデオを理由に逮捕・起訴された。2014年2月施行の「反ポルノ
A 表現の自由と美術館の展示・収蔵にかかる裁量権 1 富山県立近代美術館天皇コラージュ事件 (第一審:富山地裁平成10年12月16日判決、控訴審:名古屋高裁金沢支部平成12年2月16日判決、上告審:最高裁判所平成12年10月27日決定) 【原告】大浦信行(美術家)、県内外34名 【被告】富山県・富山県教育委員会 【事案概要】昭和61年3月から約1ヶ月、富山県立近代美術館で、選考委員会によって選抜された30人の作家による企画展「’86 富山の美術」が開催され、その中で、富山県出身の大浦氏の連作版画「遠近を抱えて」14点のうち10点が出品されました。この作品は、既成の写真素材(昭和天皇、古今東西の名画の一部、頭蓋骨、人体及びイカの解剖図、裸婦、入れ墨の後ろ姿、木の幹、家具など)によるコラージュの連作で、一部は同館の収蔵品でした。しかしこの展覧会の終了後、県議会でこの作品について議員から「不敬だ
わいせつ行為や飲酒運転などで懲戒免職7人…教員の不祥事続発で校長研修会開催へ 新潟県教育委員会、再発防止へ個人情報管理の徹底など指導
国内初の映画単科大学として、2011年に川崎市麻生区に設立された日本映画大学(佐藤忠男学長)が、教授らに学内で「一切の政治的活動を行わない」などとする誓約書への署名を求めていることが22日、分かった。「表現と政治的、思想的立場は切り離せない」として拒んだ非常勤講師が同大学を去り、誓約書への署名要求を「不当」とする公開質問状を大学に提出する事態に発展。他の芸術大学の関係者からも「表現の自由」侵害への懸念の声が上がるが、大学側は「社会通念上問題はない」としている。 演劇評論家の鴻(おおとり)英(ひで)良(なが)さん(65)は、同大学の開学当時から非常勤講師を務め、12年4月からは教授に就任する予定だった。同年3月、正式契約の際に、大学から誓約書を提示されたという。その文面には、「学内において一切の政治的活動を行わず」とする記述があった。鴻さんは署名せず、教授就任の話は流れた。 「演劇評論に
20世紀の半ば以降、過激な人種差別思想の台頭に直面した国々は、これを深刻な事態として受け止めた。そして、こうした差別思想にもとづく憎悪表現を規制すべく、人種差別撤廃条約4条において、差別思想の喧伝を禁止する法律を制定するよう加盟国に義務づけた。 現在、イギリス、フランス、ドイツ、カナダなどでは、この条文を履行すべく憎悪表現を規制する法律を設けている。一方、アメリカは、表現の自由の保障を最大限に保障しようとする判例法を背景に、第4条に留保を付して表現規制を回避するかたちで条約本体に加入しており、現在も憎悪表現を規制する立法は行っていない。アメリカ同様、日本も同条に留保を付して加入しており、憎悪表現を規制する立法を行っていない。 過去10年ほどのあいだで、日本国内においても、インターネット上を中心に、自己とは異なる人種・民族集団に属する人々に対する憎悪や偏見の表現を、日常的かつ一般的に見聞きす
記事一覧 「政治色強い」と絵画作品撤去 アオッサ管理会社、県の注意応じ (2013年5月1日午前7時07分) 撤去を求められた作品。9枚の半紙に憲法の条文が記されている 福井市のアオッサで開かれている憲法をテーマにした展示会で、絵の具などで条文を書いた作品が「政治色が強く思想的だ」などとして、管理会社に一部撤去を求められ、主催者が応じていたことが30日分かった。 展示会は「ピースアート展 憲法と平和」で29日に始まった。福井市で創作に取り組む河合良信さん(31)ら、県内の7人が1階の共有スペース「アトリウム」に絵画や写真を並べている。 撤去を求められたのは河合さんの作品。9枚の半紙に戦争放棄をうたった9条や改正手続きを記した96条などを書き出し、絵画の周囲に配した。色や書体を変え、文字で円を描いたりイラストを添えるなどしていた。 河合さんによると展示初日の午後、管理会社の統括責任者が
12/18 官邸見守り弁護団声明 12/17 下地さん声明・手紙[外部] 12/16 下地さん声明文英訳アップ 12/16 緊急記者会見のご報告 12/15 英語署名フォーム設置 12/15 メッセージ更新 12/15 呼びかけ人リスト更新 12/14 4000筆突破のお知らせ 12/13 ネット署名開始しました 12/13 HP公開しました 私たちは、憲法研究者として、現在、大阪拘置所に被告人勾留されているPさんを保釈 することを大阪地方裁判所に求めます。以下、その理由を述べます。 Pさんは、2012年11月13日に「震災ガレキ」の受け入れに関する大阪市の説明会の会場であった大阪市立此花区民センターに行き、そこで建造物侵入(刑法130条)の容疑で現行犯逮捕され、同年12月4日に威力業務妨害罪(刑法234条)で起訴され、その後現在まで長期にわたり被告人勾留されています。 Pさんは、現行犯逮
表現の自由に関して。しばらく前に書いた記事。>http://d.hatena.ne.jp/mojimoji/20100805/p1 この話題に触れるときにしばしば強調していることだが、ヘイトスピーチの問題は規制では収まらない。これはほぼ確実に言える。ヘイトスピーチに表現される類の欲望を抱えた人間は、表現の自由があればそれを使って、それが制限されているときにはその制限の範囲内で、同じことをやろうとするだろう。これは究極的には、人間の問題なのだ。 ただ、それでもヘイトスピーチ規制に意味がありうるのは、この社会はヘイトスピーチを投げつけられる側のカタを持つのだということが明確な形で示されるということだ。それは、これまでヘイトスピーチによって押さえつけられてきた側の発話を引き出す効果を持つだろう。そのような言論空間の再編成の中で、それぞれの認識が深められ、なにより、「ヘイトスピーチをするような連中
本連載でこれまで、人種差別表現とヘイト・クライム規制の必要性について繰り返し言及してきた。ヘイト・クライム法や人種差別禁止法の必要性など、さまざまな形で論じてきたが、差別表現の禁止の法理について正面からの検討をしてこなかった。今回から、日本における差別表現の禁止について本格的な検討を加えたい。 ここでの最大の関心は「差別表現を刑罰法規でもって禁止することは許されないのか」である。というのも、日本政府は長年にわたって、人種差別表現を処罰することは憲法違反であり、そのような立法は不可能であると繰り返してきた。 日本政府だけではなく、憲法学や刑法学においても同様の見解が唱えられてきた。それは「通説」と言ってもよいであろう。第一に、差別表現は憲法第二一条の「表現の自由」の保障の範囲内にあり、それゆえ差別表現が表現にとどまる限りは、刑罰法規をもって規制することは憲法第二一条に抵触する、とされてきた。
友人からのメイルで、写真評論家の竹内万里子さんが、安世鴻写真展の中止決定経緯に抗議の末、ニコンサロン選考委員を辞任したことを知る。ニコンサロン側からの公式発表は確認できていないが、選考委員紹介のページからは既に彼女の名前は消されている。 http://t.co/lTmOHoz1
今月26日から東京・新宿で開催予定だった元朝鮮人従軍慰安婦に関する写真展をめぐり、会場を運営するニコンが「中止する」と決めた問題で、東京地裁(伊丹恭裁判長)は22日、この写真展のために会場を使用させるようニコンに命じる仮処分決定を出した。 仮処分を申し立てていたのは、写真展を企画した名古屋市在住の韓国人写真家安世鴻(アン・セホン)さん(41)。中国各地に戦後、置き去りにされた元従軍慰安婦の女性たちの今を扱った2001年以降の作品約40点を展示する内容で、昨年12月にニコンに会場の使用を申し込んだ。 今月26日から7月9日まで新宿のニコンサロンで開くことが決まっていたが、ニコンは5月下旬、安さんに中止を通告。安さんは「納得のいく説明がなく、中止は受け入れられない」として会場を使わせるよう仮処分を申し立てていた。 写真展をめぐっては、インターネットの掲示板などで「歴史の捏造(ねつぞう)に
6月26日から東京の写真ギャラリー、ニコンサロンで開かれるはずだった 日本軍慰安婦写真展が取り消されたことで論議がおきている。 在日写真家の安世鴻氏によれば、安氏が準備していた写真展 〈重重-layer by layer〉が先月22日、突然取り消された。アン氏が準備中だった 写真展は、2001年から5年間、中国に生存する日本軍慰安婦おばあさんの人生を 記録した写真38点で構成されている。アン氏は「信頼と創造」を経営理念とする 90年の伝統を持つカメラメーカー、ニコンが後援するニコンサロンでこの展示会を 開く計画だったが、突然中止になった。名古屋に滞在している写真家、安世鴻氏と 11日午前、電話インタビューした内容を整理した。 日本軍慰安婦の女性に対する写真作業は、いつ、どんな契機で始めることになったか? 「〈社会評論キル〉で写真画報紙面を受け持っていた1996年に『ナムヌの家』の 取材に行
152 Supporters Chris Steele-Perkins Homer Sykes Jason Bye Brian Harris David Hoffman Barry J Holmes Terry Harris Bob Caddick Max Cisotti John Robertson Jeremy Lawrence Paul Stewart Marc Burden Neil Cooper Martin Cameron Bob Croxford Dave Wyatt Tim Gander Paul David Drabble John Chapman Si Barber Michael Wharley Lottie Davies Paul Clements Phil Cawley Jim Mortram Emli Bendixen Liisa Hilden-Pa
有識者団体による南京事件の議論を呼びかける意見広告を、中日新聞が「社論に合わない」として、掲載を拒否し、団体側とトラブルになっている。意見広告をめぐるトラブルはこれまでも度々あった。 意見広告は米国の新聞で始まったとされ、日本では昭和40年に市民団体が米国の新聞にベトナム反戦の訴えを掲載したのをきっかけに、広がった。 掲載トラブルで有名なのが、産経新聞と日本共産党の間で争われた訴訟だ。48年に産経新聞に掲載された自民党の意見広告が共産党への誹謗(ひぼう)、中傷だとして、共産党が反論文の無料掲載を要求。最高裁は62年、「表現の自由を侵す」として請求を棄却した。 一方、63年に長崎市内の右翼団体が「天皇に戦争責任はない」などと訴える意見広告の掲載を長崎新聞社に断られたため起こした訴訟では、福岡高裁が平成3年、「掲載を承諾するかどうかは新聞社の自由」として請求を棄却した。 今回、中日新聞側は、河
ブログやSNSが普及し、個人が自分の考えをネット上で表現する機会が増えている。その一方で、差別表現を知らずに書き込んでしまい、他人を深く傷つける可能性も増している。これまでブログが“炎上”したケースでも、差別意識を露呈した表現が問題視されたことが多い。 「ブログの発展が一番恐い。これまでテレビや映画、新聞が差別を拡大再生産させてきたが、もっとひどいことが起きてしまうのでは」――小学館で差別表現問題に取り組み、多くの実例を集めた「改訂版 実例・差別表現」(ソフトバンククリエイティブ)を出版したジャーナリストの堀田貢得さんはそう危ぐする。 差別表現とは 同書によると差別表現とは「他者の人権を侵害し、人間性を深く傷つけ、苦しめ悲しませるような表現」。誰もが持つ基本的人権――自由と平等の権利や人間らしく幸福になる権利――を侵害するような表現だ。 差別意識が向けられるのは「弱い」人たち。日本では被差
【ベツレヘム(ヨルダン川西岸)花岡洋二】イスラエル政府は8、9の両日、テルアビブ近郊のベングリオン国際空港に欧米諸国からデモ参加のため到着した親パレスチナ活動家124人の入国を拒否した。デモが「挑発行為」(ネタニヤフ・イスラエル首相)にあたるとの理由。イスラエル政府の要請により、ほかに約200人が欧米の空港で搭乗を拒否されたとみられ、デモを企画したパレスチナ側団体は反発している。 活動家はヨルダン川西岸とエルサレムなどで約1週間にわたり占領に抗議するデモに参加し、イスラエル政府が西岸に建設した「分離壁」や入植地の現場を訪れる予定だった。デモを企画した人権団体などのパレスチナ側連合組織は海外から600人以上の活動家の参加を見込んでいたという。 デモ計画を知ったネタニヤフ首相は「挑発行為だ」と断じ、参加予定者を入国させないよう内務省などに指示した。内務省は交流サイト「フェイスブック」で交換され
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