昨年、弁護士の先生から相続の案件を紹介されました。この事例では、両親が亡くなって三人姉妹がモメてしまい、それぞれが別々の弁護士に依頼して協議が始まっていました。 財産リストはすでに作成しているとのことでしたので確認したのですが、そのリストには被相続人である亡くなったお母様の名義以外の財産が多く、ビックリしました。 名義変更されていた財産を、相続人がチェックした結果、名義変更はされているものの贈与は成立していないという主張のもと、被相続人の財産に戻し、分割協議の対象とされていました。せっかく被相続人が行った生前贈与が、相続人によって否定され、税金が増える結果となっていたのです。 安易な名義変更が税務署に否認されるケースはよくありますが、相続人のモメ事が税額を増やしてしまう結果になった例です。今回は、モメればモメるほど増えてしまう相続税のカラクリについて説明します。 敵の敵は味方? 冒頭で紹介