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著作権に関するmario272のブックマーク (7)

  • 「OSSライセンス=契約」という誤解を解く

    「OSSライセンス=契約」という誤解を解く:OSSライセンスで条件を指定する権利はどこからくるのか?(1/2 ページ) オープンソースソフトウェアについて解説した記事の中には、「OSSライセンスは契約である」という誤解を目にすることが多い。この連載は「第9回著作権・著作隣接権論文」で佳作に入選した論文をベースに、その誤解を解いてみるという試みをしたい。 問題意識:OSS開発者が条件を指定する権利はどこに由来するのか 前回の連載「企業技術者のためのオープンソースソフトウェア(OSS)ライセンス入門」では、企業がオープンソースソフトウェア(OSS)とうまく付き合っていくためのポイントを、ライセンスという観点から解説した。 それから6年が経過した。当時もそうだったが、OSSはますます広がり、企業が新たなビジネスやサービスを展開する際に利活用するのはもちろん、自らの成果物をオープンソースとして公開

    「OSSライセンス=契約」という誤解を解く
  • 米国版まねきTVサービスも最高裁で違法に(その3完)

    まず日米の最高裁判決の内訳を比較してみた。1ページあたりの情報量もエーリオ判決の方が多いので、実際にはもっと開きがありそうだが、手っ取り早いページ数で比較すると下表のようになる。 エーリオのサービスに対して著作権侵害を認めた法廷意見(多数意見)は18ページと、7ページのまねきTV判決の倍以上となっている。そして、判決がイノベーションに萎縮効果をもたらすおそれは少ないとの説明((その2) 参照)に3ページを割いているが、まねきTV判決にはそうした説明はない。 法廷意見のようにケーブルテレビに類似したサービスを提供しているという漠然とした基準で侵害と判定するのは、イノベーションに対する萎縮効果を招くおそれがあるとの理由で、法廷意見(6人の判事が賛同)に賛同しなかった反対意見(3人の判事が賛同)も13ページとまねきTV法廷意見の倍近い。 まねきTV判決は5人の判事が全員賛成したため反対意見はない

    米国版まねきTVサービスも最高裁で違法に(その3完)
  • 日経BP

    株式会社 日経BP 〒105-8308 東京都港区虎ノ門4丁目3番12号 →GoogleMapでみる <最寄り駅> 東京メトロ日比谷線「神谷町駅」4b出口より徒歩5分 東京メトロ南北線 「六木一丁目駅」泉ガーデン出口より徒歩7分

    日経BP
  • グーグルの書籍検索サービス合法判決でますます拡大する日米格差(その2)

    その1で、グーグルの書籍検索サービスGoogle Booksをフェアユースであると認定したニューヨーク連邦地裁の判決を機に、日も前回骨抜きにされたフェアユース規定の導入を再検討しないと、米国との格差は開く一方で、ネットサービスのプラットフォームを米国勢に握られてしまう問題は一向に解決しないと述べた。しかし、法改正だけでは十分ではない。というのは日の裁判所は、そうでなくても権利者よりの著作権法をさらに厳格に解釈するからである。その好例が検索エンジンである。 最高裁判決が明暗を分けた日韓の検索エンジン 米国の検索エンジンが、除外してくれといわないかぎり検索対象とされるオプトアウト方式で対応したのは、著作権侵害で訴えられてもフェアユースで対抗できると踏んだからで、現にウェブ検索サービスに対する3件の訴訟でもフェアユースが認められた(その1参照)。しかし、サービス開始当時フェアユースのなかった

    グーグルの書籍検索サービス合法判決でますます拡大する日米格差(その2)
  • グーグルの書籍検索サービス合法判決でますます拡大する日米格差(その1)

    池田さんの紹介にあるように、Googleは著作権保護のオプトアウト(権利者が拒否しない限り許諾したとみなす)への転換をめざしていると、近著「著作権法がソーシャルメディアを殺す」で紹介した。その転換が実現の方向に向けて大きく前進した。11月14日、ニューヨークの連邦地裁がGoogle Books とよばれる書籍検索サービスにフェアユースを認める判決を下したからである。09年に日の出版業界にも黒船騒ぎを巻き起こした訴訟の判決である。 訴訟は図書館の蔵書を無断でGoogleにスキャンされた全米作家組合などが05年に提起した。08年に和解案が発表されたが、当初の和解案では全世界の著作権者が対象とされたため、日の出版業界に電子書籍の黒船騒ぎが起きた。その後、対象を英国および旧英領諸国に絞ったため、日は対象外となった。その修正和解案も11年に裁判所が承認しなかったため、訴訟に復帰していた。 フェ

    グーグルの書籍検索サービス合法判決でますます拡大する日米格差(その1)
  • 「Google Books」を巡る係争でGoogleが勝利、フェアユースの主張が認められる

    Googleの書籍全文検索サービス「Google Books」を巡る著作権侵害訴訟で、米ニューヨーク州南地区連邦地方裁判所は現地時間2013年11月14日、「Google Booksはフェアユースの範囲」とするGoogleの主張を認める判断を下した。 Google Booksは、公共図書館や大学図書館の蔵書をデジタル化し、インターネットで検索・閲覧可能にしたサービス。米国作家協会Authors Guildや出版業界は2005年に、Google Books(当時の名称は「Google Book Search」)が著作権侵害に当たるとして、Googleを提訴。2008年10月にGoogleが一定の金額を払うことなどで和解に合意したが、2011年に地裁が和解の承認を拒否し、訴訟は振り出しに戻った(関連記事:Google Booksめぐる集団訴訟、連邦地裁が修正和解案を認めず)。 2013年9月

    「Google Books」を巡る係争でGoogleが勝利、フェアユースの主張が認められる
  • 「初音ミク」長期ブームを支える、販売元クリプトン社の“驚異的な”ライセンス戦略?

    こんにちは、江端智一です。 前回、記事『初音ミクの画像は勝手に使ってよい? 「初音ミク」の販売元のクリプトン社に聞く』では、「初音ミク」の販売元であるクリプトン社への取材をもとに、『初音ミク』の絵の権利を有するクリプトン社へ許諾の申し入れをすることなく、その絵を自由に使えることを保証する「ピアプロ・キャラクター・ライセンス(PCL)」についてお話しました。 しかしその最後で、次のような疑問が残ったままでした。 ========================= –「どうしても、PCLから、「初音ミク」のN次著作【編註:初音ミクを使用した他の人の作品を取り込んで、さらに新しい自分の作品を生み出す、いわゆる「他人の著作に依拠して創作された創作物」】が安心して自由に創成される世界が導き出せないのです」と、泣きを入れた私に、クリプトン社の方は、親切に答えてくれました。 「N次創作は、『ピアプロ』(

    「初音ミク」長期ブームを支える、販売元クリプトン社の“驚異的な”ライセンス戦略?
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