出典:新聞出版総署のウェブサイト記載の各条例・規定を基に筆者が作成した。 2.2 納本受け入れ機関と部数 具体的な納本部数、納本時期、罰則等については、1991年に新聞出版署(当時)から出された「『図書・雑誌・新聞見本の納入方法について』を再通知する通知」((91)新出図字第990号)(19)による(表1参照)。そのほか、納本促進を目的とする各種の通知が多数出されている(20)。なお、行政規則等を全面的に見直す政府方針を受けて、「『図書・雑誌・新聞見本の納入方法について』を再通知する通知」((91)新出図字第990号)は2011年3月1日に正式に廃止され、「新聞出版総署の出版物納本業務の一層の強化に関する通知」(2011年3月30日)に置き換えられた(21)。 現在定められている納本受け入れ機関と納本部数は次頁の表2のとおりである。 出典:“表2.1 納本資料の受入機関、種類、部数”.
