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2015年9月13日のブックマーク (1件)

  • 総務省|情報バリアフリー環境の整備| 視聴覚障害者等向け放送の普及促進

    平成9年、放送法が改正され、テレビジョン放送事業者は、字幕番組・解説番組をできる限り多く設けるようにしなければならないこととする放送努力義務が規定されました。 (放送法抜粋) 国内放送等の放送番組の編集等 第4条第2項 放送事業者は、テレビジョン放送による国内放送等の放送番組の編集に当たつては、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像を視覚障害者に対して説明するための音声その他の音響を聴くことができる放送番組及び音声その他の音響を聴覚障害者に対して説明するための文字又は図形を見ることができる放送番組をできる限り多く設けなければならない。 (1)字幕放送・解説放送・手話放送における普及目標の策定 字幕放送普及行政の指針 郵政省(当時)は、平成9年の放送法改正の趣旨を踏まえ、平成9年11月、平成19年度までに新たに放送する字幕付与可能な放送番組のすべてに字幕を付与することを目標とする「字幕放送普及

    総務省|情報バリアフリー環境の整備| 視聴覚障害者等向け放送の普及促進
    kzakza
    kzakza 2015/09/13
    なるほど。