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  • 新しいEUの個人データ保護規則 二関辰郎|コラム | 骨董通り法律事務所 For the Arts

    2012年2月13日 名誉・プライバシー改正個人情報国際 「新しいEUの個人データ保護規則」 弁護士 二関辰郎 (骨董通り法律事務所 for the Arts) 今年の1月25日、EUにおいて法案提出権を持つ欧州委員会が、欧州議会及び欧州理事会の新たなデータ保護規則の法案を正式に公表した。この新しいデータ保護規則(「新規則」)は、成立すれば1995年EUデータ保護指令(95/ 46/ EC)に代わるものである。個人情報保護に関連して先進的な内容も多々含んでおり、EU域内外へのインパクトが大きい。コラムでは、新規則の法案概要を紹介する。 1 基的権利性の確認 新規則は、その前文の冒頭において、個人データの取り扱いに関する個人の保護は、基的権利であることを確認し、EU基権憲章8条(1)およびEU機能条約16条(1)において、何人も自己に関する個人データを保護する権利を有する旨規定されて

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