大学図書館で、資料(古典籍かそれに準ずるような古めの資料、特殊資料等)を、持参したデジカメで、コピー代わりに、撮影する、ということを認めている、そしてそれをwebでちゃんと書いている、ところの例。 但し、文献複写サービスの延長の範囲を超えて、明らかに「貴重な文物を、高性能な機材で、高画質・高品質で撮影・複製し、出版・放映等を前提とする」ようなものについては、今回のトピックの対象外としてます。その例なら、別に珍しくなくもっと多いっぽいので。 でも、下に挙げた例が、その例かもしれません。そのへん、ボーダーレスだからよくわかんない。 ●一橋大学附属図書館 http://www.lib.hit-u.ac.jp/guide/faq/reproduction.html 「電子複写(マイクロ資料を含む)が出来ない資料について、調査研究目的で、今後の二次利用を予定しない場合、カメラ等で撮影することができま