平成27年11月25日 障害者差別解消法に基づく国土交通省における対応要領の公表について 障害者権利条約の批准に向けた国内関係法令の整備の一環として、平成25年6月に成立した「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が、平成28年4月に施行されます。同法では、障害を理由とする差別を解消するための措置として、国に対して「差別的取扱いの禁止」及び「合理的配慮の提供」を法的義務として課しており、その具体的な対応として、国の行政機関の長は職員向け対応要領を作成することとされております。 国土交通省では、上記対応要領の作成にあたり、障害者団体及び事業者団体等で構成される意見交換会を開催して関係者間で意見交換を行い、議論を進めてきました。意見交換会での議論を踏まえてとりまとめを行い、パブリックコメント手続を実施し、広く意見募集を行ったところです。 この度、別添のとおり「国土交
平成27年11月9日(月) 14:00~16:00 中央合同庁舎8号館1階講堂 障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領・対応指針について 合理的配慮等具体例データ集「合理的配慮サーチ」について 障害者差別解消支援地域協議会について その他 資料 資料1 障害者差別解消法について―基本方針・対応要領・対応指針等について―(PDF形式:210KB) 資料2 障害者差別解消法施行令案の概要(PDF形式:8KB) 資料3-1 内閣府本府における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(PDF形式:196KB) 資料3-2 内閣府本府における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針(PDF形式:333KB) 資料4-1 文部科学省事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針案 概要等(PDF形式:160KB) 資料4-2 文部科学省事業分野における障害を
現在位置 トップ > 教育 > 特別支援教育 > 特別支援教育について > 資料(データ、通知、答申、報告書等) > 通知等 > 文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針の策定について 27文科初第1058号 平成27年11月26日 各都道府県教育委員会教育長 各指定都市教育委員会教育長 各都道府県知事 附属学校を置く各国立大学法人学長 小中高等学校を設置する学校設置会社を 殿 所轄する構造改革特別区域法第12条 第1項の認定を受けた各地方公共団体の長 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所理事長 独立行政法人教員研修センター理事長 文部科学省生涯学習政策局長 河村 潤子 (印影印刷) 文部科学省初等中等教育局長 小松 親次郎 文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針について(通知) このたび,「障害を理由とす
2. 「障害を理由とする差別」とは何か 「障害を理由とする差別」については、障害者権利条約 第二条の定義のところで以下のように定義されています。 障害に基づくあらゆる区別、排除又は制限であって、政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他のあらゆる分野において、他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を認識し、享有し、又は行使することを害し、又は妨げる目的又は効果を有するものをいう。障害に基づく差別には、あらゆる形態の差別(合理的配慮の否定を含む。)を含む。 (障害者権利条約 第二条 定義 「障害に基づく差別」より) 「障害を理由とする差別」は、障害者の基本的人権を侵害する者であり、それには「合理的配慮の否定を含む」とあるように、合理的配慮を提供しないことも含まれています。これが障害者差別解消法では、以下のように (行政機関等における障害を理由とする差別の禁止) 第七条 行政機関
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く