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講談社・光文社・集英社・小学館・新潮社など日本を代表する出版社20社が集まって、電子出版のインフラ作りを共同で行うための機構作りがスタートした。中心となっているのは小学館と講談社だが、中小出版社の代表としてポット出版の沢辺さんも精力的に参加している。 出版デジタル機構 この「出版デジタル機構(仮称)」は、書籍の電子化作業、アーカイブ保存、フォーマットや検索の基準作り、印税支払いシステムなど、一社では手に余るような、電子出版に関するいろいろな作業の受け皿を目指す会社組織だ。 機構そのものは来年の春の設立を目指し、今はビジネスモデルの構築や出資などに関する準備をしている。で、今回は沢辺さんに依頼されて、この準備会のサイトをWordPressで作った。 出版デジタル機構(仮称)準備会 合議制の業界団体では、なかなか思い切ってプロジェクトを進めることは難しい。そこであえて出版社から出資してもらい
すべての出版物のデジタル化を目指して、出版デジタル機構の設立準備連絡会が発足しました。 出版界の大手から中小零細まで、すべての出版社に呼びかけて、電子書籍提供をしようというものです。 版元ドットコムの組合員社の内7社、ポット出版、語研、スタイルノート、青弓社、第三書館、太郎次郎社エディタス、トランスビュー、も参加しました。 ※以下プレスリリースをクリック拡大してご参照下さい。 ─(以下テキスト)───────────────────────────── 報道各位 プレスリリース 出版デジタル機構(仮称)設立のお知らせ ——すべての出版物のデジタル化を目指して—— 平成23年9月15日 「出版デジタル機構(仮称)」設立準備連絡会 このたび、インプレスホールディングス・勁草書房・講談社・光文社・集英社・小学館・新潮社・筑摩書房・東京大学出版会・東京電機大学出版局・版元ドットコム(代表:ポット出
昨日、五月二十八日は日本でのiPad発売日。テレビのニュースもアップルストアの行列やiPadの実機を映している。僕も二十八日が待ち遠しかった。だがそれはiPadじゃなくて、花沢健吾『アイアムアヒーロー 3巻』(小学館 9784091831576)の発売日だから。この驚愕のゾンビ対ロスジェネ漫画、予断を許さない展開と迫真の描写力でどんどんすごいことになっています。最高ー。 もちろんこの日も出社していた。引き継ぎと、机・ロッカーの整理。二十一年もいたんだから引き出しの奥とか地層みたいになってるのを、引っ張り出して捨てる。ゴミを入れる大きなカートを借りてきて次々放り込んでいくと、バスタブほどのカートが見る間に半分くらい埋まっていく。直近の書類を捨てるときは残していかなきゃならないものと不要なものを判別せにゃならんので、いちいち開いて見る。んー、時間かかる。そして大量の反古を捨ててるとちょっと切な
米国で火がついた「ハーパーコリンズ社 vs. 図書館」問題は、図書館の積極的・消極的な、ハーパーのE-Bookを対象としたボイコットが広がったことで新たな段階に入った。さすがに知識ビジネスの関係者だけに、議論も理性的であって抑制されている。出版社の懸念を代表する見解も、HCより知性的な人物によって整理され、客観性・普遍性を持つまでになった印象がある。論点が明確になったことで、問題の本質と共通の課題も明確になってきた。オープンな議論を重ねていることの成果である。(写真はエフェソスのケルスス古代図書館遺跡) E-Bookユーザーの権利とは まず図書館および消費者の立場から権利を明確化しようとするイニシアティブが生まれている。カリフォルニアのサンラファエル図書館のセーラ・ホートン-ジャン氏(写真)は、E-Bookユーザーの権利章典(Ebook Bill of Rights)を提案し、賛同を求めて
日時: 2011/03/01 16:45:31 情報元: 日書連 出版物小売業公正取引協議会の影山専務理事は2月18日の同協議会定例理事会で、「電子書籍のサービスは『公正競争規約』の制限の対象」とする文書=別掲=を公表した。 影山専務理事は、今後、電子書籍がらみの相談事例があった場合、「電子書籍のサービスを顧客誘引の手段として取引に附随して提供すれば、景品類の提供として同規約の制限の対象となることは明白」との考え方を基本に対応していく方針を示した。 また、具体的事案については「消費者庁の考えを仰ぐこともある」とした。 〔電子書籍のサービスは「規約」の制限の対象〕 1、問題の発端 大手A書店が、B出版社の書籍を購入すると、同社の電子書籍を無料で提供するキャンペーンが報じられました。 電子書籍という、新しい情報媒体の登場によって提起された被疑事例が発端となって、当該サービスが、果して「規約
電子書籍市場の高まりを受けて、自身の著書を電子書籍化したいと考える方は少なくないだろう。では、実際にどのようにすればよいのか。オルタナティブブロガーの高橋氏がその方法を紹介する。 (当記事はブログ「点をつなぐ」から一部編集の上、転載したものです。エントリーはこちら) 前回に続いて電子出版の話です。今回は、自分の著書が絶版状態になっていても、出版社との出版契約が続いている場合に、どうすれば自分で電子出版することができるのか、その方法について書いてみたいと思います。 本を出版するときには出版契約書を結びますが、多くの場合、以下のような内容が入っています。 第○条(電子的使用)甲(著者)は、本著作物の全部または相当の部分を、あらゆる電子媒体により発行し、もしくは公衆送信することに関し、第一次選択優先権を乙(出版社)に許可するものとする。具体的に条件については甲乙協議のうえ決定する。 2.前項の規
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文部科学省は、電子書籍の普及に向けて法律面などの環境整備を進めるための懇談会「電子書籍の流通と利用の円滑化に関する検討会議」を設置し、2010年12月2日に第1回の会合を開催した。 同懇談会は、2010年3~6月に開催された、経済産業省・総務省・文科省合同の「デジタル・ネットワーク社会における出版物の利活用の推進に関する懇談会」(3省懇談会)で今後の検討課題とされた内容のうち、文科省所管の項目について具体的に検討する。具体的には、(1)図書館における電子書籍の蓄積や貸し出しといった公共サービスのあり方、(2)権利の集中管理など、電子書籍の発行に必要な権利処理を円滑化するための仕組み、(3)電子書籍の発行にまつわる、出版社に対する著作隣接権などの権利付与の是非――などについて議論する。 懇談会の構成員は15人で、文学・漫画・写真などの作家、図書館業界と出版業界の各関係者、法学者をはじめとする
日曜日、頼まれ仕事のチェックを終えて、高円寺フェスに行って、家に戻り、娘を焼肉でつって久々のデート。 ハードディスクに録画しておいた映画や龍馬を見て、ボケーとして、寝る前にメールチェックしてた。 Googleアラートで、池田信夫氏のブログ「講談社の「デジタル的利用許諾契約書」について」と、西田宗千佳の異論がツイッターにあってtogetterにもまとめられているのが気になって、togetterと池田氏のブログを読んだ。 今、2時20分。日曜の(つまり月曜)こんな時間に日誌を書き出すことなんかほとんどなかったはずなんだけど、池田氏のあまりの記述にテンションがあがったのかな? 突然PCに向かってしまった。 まず池田氏の冒頭。 「講談社の野間副社長は「年内に2万点をデジタル化しろ」と社内に号令をかけ、同社のほとんどの著者に「契約書」を送っているようだ。その1通を入手したので、一部を引用する:」とあ
2010年10月24日12:14 カテゴリメディア 講談社の「デジタル的利用許諾契約書」について 講談社の野間副社長は「年内に2万点をデジタル化しろ」と社内に号令をかけ、同社のほとんどの著者に「契約書」を送っているようだ。その1通を入手したので、一部を引用する:第3条(本著作物のデジタル的利用の目的)甲[著者]は、第2条記載の目的にそって本著作物のデジタル的利用を乙[講談社]に許諾する。本契約期間中、甲は自ら本著作物のデジタル的利用を行なわず、また、乙以外に本著作物のデジタル的利用を許諾しない。第4条(利用の範囲)乙は、本契約に基づき、本著作物のデジタル的利用について次の各号に掲げる行為をすることができる。本著作物を自己の費用負担でデジタル化して、本デジタルコンテンツを製作すること。なお、本デジタルコンテンツは乙が管理し、デジタル化の過程で発生した本デジタルコンテンツに関する所有権は全て乙
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