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2013年4月18日のブックマーク (3件)

  • 鳥取県、「手話言語条例」制定へ 聴覚障害者暮らしやすく - 日本経済新聞

    鳥取県は「手話言語条例(仮称)」の制定に向け、条例の内容を検討する有識者らの研究会を22日に発足させる。条例は手話をコミュニケーションに欠かせない「言語」と位置付け、聴覚障害者が暮らしやすい環境の整備を目指す。今年度中に県議会に提案したい考え。制定されれば全国の自治体で初めてという。研究会は学識経験者、地域福祉や行政関係者ら13人の委員で構成する。条例は手話の言語としての重要

    鳥取県、「手話言語条例」制定へ 聴覚障害者暮らしやすく - 日本経済新聞
  • 日本図書館協会障害者サービス委員会

    図書館協会・障害者サービス委員会 当委員会は“図書館利用に障害のある人たち”に対するサービスをすすめていくためのさまざまな活動を行っています。身体に障害のある人たちをはじめ、入院患者・自宅療養者・高齢者・在日外国の人たち等幅広い視野で図書館利用を考え、みなさんと共にこの活動を進展させていきたいと願っています。 ◆委員会の構成 当委員会は関東・関西に各小委員会を設け、両者は緊密な連携のもとに、各地域固有の問題に的確に対処する体制をとっています。また、委員会のもとに聴覚障害者サービスと多文化サービスの二つのグループを設け、それぞれのサービスに関わる諸課題に取り組んでいます。 ◆お知らせ 令和5年度 障害者サービス担当職員向け講座「体験講座」のご案内 (2023年10月18日更新) 日図書館協会では、国立国会図書館との共催で、図書館における障害者サービスの基礎的な知識および技術の習得を目的

    kzakza
    kzakza 2013/04/18
  • 図書館の設置及び運営上の望ましい基準(平成24年12月19日文部科学省告示第172号):文部科学省

    現在位置 トップ > 教育 > 社会教育 > 社会教育関係法令 > 法令一覧 告示 > 図書館の設置及び運営上の望ましい基準(平成24年12月19日文部科学省告示第172号) 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第七条の二の規定に基づき、公立図書館の設置及び運営上の望ましい基準(平成十三年文部科学省告示第百三十二号)の全部を次のように改正し、平成24年12月19日から施行する。 平成24年12月19日 文部科学大臣 田中眞紀子 目次 第一 総則 一 趣旨 二 設置の基 三 運営の基 四 連携・協力 五 著作権等の権利の保護 六 危機管理 第二 公立図書館 一 市町村立図書館 1 管理運営 (一) 基的運営方針及び事業計画 (二) 運営の状況に関する点検及び評価等 (三) 広報活動及び情報公開 (四) 開館日時等 (五) 図書館協議会 (六) 施設・設備 2 図書館資料 (一) 図書

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    kzakza 2013/04/18