28文科初第1172号 平成28年11月29日 各都道府県教育委員会教育長 各指定都市教育委員会教育長 各都道府県知事 附属学校を置く各国立大学法人学長 殿 小中高等学校を設置する学校設置会社を 所轄する構造改革特別区域法第12条第1項 の認定を受けた各地方公共団体の長 文部科学省初等中等教育局長 藤原 誠 学校図書館の整備充実について(通知) 学校図書館は,学校図書館法において,学校教育において欠くことのできない基礎的な設備であり,学校の教育課程の展開に寄与するとともに,児童又は生徒の健全な教養を育成することを目的として設けられる学校の設備であるとされています。 文部科学省では,学校図書館の運営に係る基本的な視点や学校司書の資格・養成等の在り方等について検討するため,「学校図書館の整備充実に関する調査研究協力者会議」を設置し,本年10月に「これからの学校図書館の整備充