下記ガイドラインが公開された。 障害者の図書館の利用について、いろいろな図書館団体がこうした共同文書、それもガイドラインを出すのは初めてではないか。 それだけ、改正著作権法の影響が大きかったと言える。 また、ガイドラインを設けることで、図書館の対応を統一して障害者の利用に混乱が生じないようにという狙いがあるのだろう。 図書館団体と権利者団体との協議の上、制定されたことも意義が大きい。 資料を利用する視覚障害者を、「視覚障害者その他視覚による表現の認識に障害のある者」とは,別表1に例示する状態にあって,視覚著作物をそのままの方式では利用することが困難な者」とした。 言うまでもなく、これは著作権法に規定された「視覚著作物をそのままでは利用することが困難な者」に具体的な例示を加えている。 法律に書かれていない「者」を具体的に表わすということはどういうことだろう。 中に「いわゆる『寝たきり』の人」
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