総務省と厚生労働省が共宰する『デジタル活用共生社会実現会議』『ICTアクセシビリティ確保部会』が今日も開催された。僕も発表の機会を得たので、「ICT機器・サービスの公共調達ではアクセシビリティ対応を義務化すべきである」と、公共調達法の制定を求めた。 米国には、連邦政府が調達するICT機器・サービスでのアクセシビリティ対応を義務化する『リハビリテーション法』(508条)がある。公共調達に利用する具体的な技術基準は『508条技術基準』として定められ、2017年版が最新である。 欧州には、公共調達全般でアクセシビリティ対応を求める欧州指令2014/24/EUと、公共ウェブサイトでの対応を求める欧州指令2016/2102がある。技術基準は「EN 301 549」として2015年に制定されている。 なぜ欧米では公共調達のためにわざわざ法制を用意したのだろうか。国民は企業を選択できるが公共機関は選択で