中央社会保険医療協議会は5日の総会で、患者の申し出によって、未承認の医薬品や医療機器などを使用できるようにする「患者申し出療養制度」について承認しました。 現在、公的保険が利く医療と利かない医療を一緒に行う「混合診療」は原則禁止されています。ただし例外として、「評価療養」(先進医療など)「選定療養」(差額ベッドなど)を認めています。「申し出療養」は、これに三つ目の例外として導入するものです。安倍内閣が医療・製薬企業支援のため成長戦略で掲げており、来年の通常国会に法案提出をねらっています。 総会で了承された仕組みは、対象となる医療として、(1)先進医療の実施計画対象外の患者(2)国内未承認薬や実施計画がない技術(3)臨床試験の対象とならない患者への使用―をあげ、大きく拡大する内容になっています。 承認手続きは、「前例がない診療」と「前例がある診療」に区別。 前例がない場合、患者が、臨床研究中
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